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釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


     <写真は1980年頃の釜ヶ崎、炊き出し風景>

<特掃輪番労働者Sさん、Hさんの言い分が認めれると確信しています。>

特掃輪番労働者2人がNPO釜ヶ崎・大阪府・大阪市を「賃金不払い」で大阪地方裁判所に提訴して1年8ヶ月。多くの皆さんの傍聴や応援を支えに12月14日、判決の日を迎えることになりました。ありがとうございました。心より感謝しております。

さてこの裁判は特掃輪番労働者の賃金が本当はいくらなのかが争われている裁判です。この裁判は司法(裁判所)が法律の枠外の施策により苦痛を強いられている釜ヶ崎の労働者の現状を正しく認識し、労働者に対する予断と偏見を排し、脱法行為を許さない立場に立つかどうかの重要な裁判の一つと位置付けています。

<判決公判>

12月14日(水)午後1時10分、大阪地方裁判所809号法廷であります。釜ヶ崎からは昼12時にバス「釜ヶ崎」でセンターを出発します。昼食のお握りとお茶を用意します。

<大阪市に6度目の抗議行動を行いました>

12月9日、大阪市に6度目の抗議行動に行きました。17名の労働者で「テント潰しを許さんぞ」「話し合いに応じろ」「シェルターに枕を入れろ」「特掃の賃金を上げろ」等々怒りの声を大阪市に届けました。

闘いに参加された皆さん、寒い中お疲れさまでした。また近いうちに大阪市へ抗議行動を行います。

●大阪市は生活保護法にのっとり、健康で文化的な最低限度の生活を保障せよ!
●西成区役所の脅しによる生活保護打ち切り、断固反対!
●あいりん職安は生活保護に頼らなくても生きていけるよう仕事の紹介業務を行え!
●生活保護法の改悪反対!

2011年12月12日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館
電話06(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


     <写真は1980年頃の釜ヶ崎、炊き出し風景>

<これが平松市長の置き土産(おきみやげ)になりました>

2011年10月28日付組合からの質問状に対し、11月8日平松さんから回答がありました。

質問状

釜ヶ崎は日雇労働者の街です。私たちは釜ヶ崎を「寄せ場」と呼ぶことは差別表現であると反対しています。

昨年9月9日に行われた大阪府知事との意見交換会で貴殿は釜ヶ崎について「…あそこの労働行政の機能自体が昔の寄せ場機能とは随分違った形になってきている…」と述べ、釜ヶ崎は「寄せ場」であると発言されました。「寄せ場」という言いかたは差別表現です。

江戸時代の老中松平定信が江戸石川島や陸奥筑場郡上郷村に刑期を終えて釈放された人や一定の住居や職業、戸籍の無い人を収容させたところを「寄せ場」と呼んでいたのです。

釜ヶ崎は日雇労働者の街です。釜ヶ崎を「寄せ場」と表現することは釜ヶ崎の日雇労働者に対する差別です。この差別意識が差別行政につながっていると考えます。大阪市のトップに立つ貴殿が釜ヶ崎に対する偏見、差別を捨てない限り、貴殿の下で働く市の職員による釜ヶ崎の日雇労動者に対する差別をなくすことができないと考えます。

回答

私の発言の趣旨は、日雇い就労における求人と応募の雇用関係の調整が行われる現場として「寄せ場」という表現を用いたものであり、決して日雇い労働者に対する偏見を持って用いたものではありません。しかし、貴会がご指摘になった「寄せ場」という言葉が持つ差別表現としての歴史についての認識は不十分であったと考えます。その点は率直にお詫び申し上げ、今後はご指摘の歴史的背景を含め、日雇い労働者の皆さんの人権に配慮した言語表現に努めてまいります。

2011年12月12日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館
電話06(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


     <写真は1980年頃の釜ヶ崎、労働者>

<労働者の街で必要なものは一つ、それは「仕事」です。>

松井さん(府知事)橋下さん(市長)、あいりん職安に来て下さい。

あいりん職安が仕事の紹介業務をやらないから、釜ヶ崎の労働者は野宿せざるを得ない。環境の劣悪なシェルターに宿泊せざるを得ない。生活保護を受けざるを得ない。

この原因ははっきりしています。何の権限もない財団法人西成労働福祉センターに釜ヶ崎労働者の就労あっせんの窓口をやらせているから、ピンハネ、条件違反、賃金不払い、労災もみ消し、暴力事件が後を絶ちません。その原因はあいりん職安が全く責任を果たしていないからです。こんなことが職安開設以来ずーっと続いているのです。

大阪市は生活保護を受給する人が多いからと、受給者を締め付けることによってその支出を抑えようとしていますが、大阪市の差別的キャンペーンで市民感情をあおり、締め付けを納得させようとするこの対応はまちがっています。 

生活保護を受けなければならなくなる原因は仕事が無いからにほかありません。このことを解決しようとする努力もせず、あたかも生活保護の受給者に問題があるかのようにはぐらかしています。そこには生活保護受給者への差別をあおり、労働者や市民から分断し支配する構図が見えてきます。この差別行政と闘うこと抜きにして釜ヶ崎労働者の明日はありません。

働きたいのに仕事がない。これほどつらいことはありません。釜ヶ崎労働者は日常的にその立場に立たされています。これを解決するためにはあいりん職安が仕事の紹介業務をやること以外にありません。西成労働福祉センターやホームレス就業支援センターでは何の解決にもなりません。

あいりん職安が1日も早く仕事の紹介業務を行うよう強く要求していきましょう。

<12月9日(金) 大阪市に6度目の抗議行動>
午前九時センター出発です

野宿生活者のテントを守れ、大阪市職員のテントへの嫌がらせを許すな、シェルターに枕を入れろ、特掃の賃金を上げろ、生活保護受給者への様々な締め付けを許さない。露店の締め付けを許さない等々、大阪市に怒りの声を届けて下さい。

特掃輪番労働者がNPO釜ヶ崎、大阪府、大阪市を賃金不払いで訴えた裁判の判決は12月14日です。

特掃輪番労働者がNPO釜ヶ崎に「賃金から保険料を引くな」と起こした裁判の判決が12月14日(水)午後1時10分、大阪地方裁判所809号法廷であります。ぜひ傍聴に来て下さい。

●大阪市は生活保護法にのっとり、健康で文化的な最低限度の生活を保障せよ!
●西成区役所の脅しによる生活保護打ち切り、断固反対!
●あいりん職安は生活保護に頼らなくても生きていけるよう仕事の紹介業務を行え!
●生活保護法の改悪反対!

2011年12月5日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館
電話(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


     <写真は1980年頃の釜ヶ崎、労働者>

<山谷の玉姫職安は仕事の紹介業務をやっている>

東京の山谷にある玉姫職安に行き、東京都特別就労対策事業(港湾局)の紹介業務を見てきました。当日の輪番紹介人数は155人。15分ほどで紹介が終わり、大型バス3台に分乗して就労現場へ。

雇用条件については「賃金7293円。年齢40才未満及び65歳以上の労働者は控除額(弁当代含む)932円で手取り額6361円、40才以上65歳未満の労働者は控除額(弁当代含む)987円で手取りが6306円。作業時間は8時30分から14時30分までで昼休み休憩は60分。作業内容は東京港埋立地の除草、清掃その他の作業」等々、貼り紙に書かれていました。

ここで注目すべきことは玉姫職安が仕事の紹介業務を行っていること、賃金額をはっきり明示していること、年齢制限がないこと、生活保護を受けている人も就労できることです。

釜ヶ崎での特掃でこれらについて制限を設けているのは、釜ヶ崎労働者の置かれている特異性を強調するあまり、憲法27条で保障された働く権利を自らせばめ、全国の労働者が資本家や権力と血を流して守り獲得してきた様々な権利を自ら放棄するものであり、労働者として容認できるものではありません。

<大阪市は話し合いに応じろ!>

11月25日、抗議の声を届けてきました。

11月25日、大阪市に23人で抗議の声を届けました。今年の5月、大阪市の建設局の職員が法律の手続きをとらずに花園公園横で野宿生活をしている人のテントの一部を破壊しておきながら話し合いを拒否し、謝罪もなければ弁償もしないことに抗議し、また「シェルターに枕を入れろ」「特掃の賃金を上げろ」等の声も届けました。

参加された皆さん、お疲れさまでした。

おりしも市役所前では「選挙に行こう」と呼びかけるイベントがありました。2007年3月、釜ヶ崎の労働者や野宿している人たちが釜ヶ崎解放会館を住所にして住民登録をしていたのを突然強制削除し選挙権を奪った大阪市。どの顔さげて「選挙に行こう」と呼びかけるイベントを行っているのか。私たちには「白々しい」イベントにしか見えませんでした。もちろん釜ヶ崎労働者の選挙権を奪ったことについても大阪市に抗議の声を届けました。

また近いうちに大阪市に抗議の声を届けましょう。

大阪市と警察に追われながらも決して屈せず

<炊き出しは37年目を迎えます。>

1975年12月10日から1日も休まず続けている炊き出しは多くの人たちに支えられて37年目を迎えます。大阪市や警察に、花園公園を追われ、仏現寺公園を追われ、海道公園(現在の炊き出し公園)を追われ、それでも負けず市民館の前での炊き出しを続け,大阪市は最終的に海道公園南側での炊き出しを認めざるをえませんでした。

大阪市との話し合いには大阪弁護士会の松本健男弁護士、大川一夫弁護士が同席されたのを懐かしく思い出されます。

朝11時と午後5時の2回、雑炊の提供を行って、延べ提供数は679万6901食(11月25日現在)となりました。

この費用はすべて釜ヶ崎の労働者や全国の4000人近い人々の支援でまかなわれており、行政(国、大阪府、市)からは1円たりとも出ていません。ですから国や大阪府、市に何のシガラミもないので言いたいことが言えるのです。この姿勢はこれからも貫いていきます。これからも炊き出しを応援して下さい。

特掃輪番労働者がNPO釜ヶ崎、大阪府、大阪市を賃金不払いで訴えた裁判の判決は12月14日です。

特掃輪番労働者がNPO釜ヶ崎に「賃金から保険料を引くな」と起こした裁判の判決が12月14日(水)午後1時10分、大阪地方裁判所809号法廷であります。ぜひ傍聴に来て下さい。

●大阪市は生活保護法にのっとり、健康で文化的な最低限度の生活を保障せよ!
●西成区役所の脅しによる生活保護打ち切り、断固反対!
●あいりん職安は生活保護に頼らなくても生きていけるよう仕事の紹介業務を行え!
●生活保護法の改悪反対!

2011年11月28日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館
電話(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


     <写真は1980年頃の釜ヶ崎、炊き出し風景>

<釜ヶ崎のうわべだけの変化に惑わされない>

釜ヶ崎労働者のおかれている立場はこの40年間、何も変わっていません。西成警察が釜ヶ崎に15台もの監視カメラを設置し、24時間釜ヶ崎の労働者の動きを監視していること、これはプライバシーの侵害にあたります。

あいりん職安(国)が仕事の紹介業務をやっていないこと。このことにより釜ヶ崎の労働者は違法(労働基準法第6条違反、職業安定法第44条違反)な手配師や人夫出しの人たちを通じてしか仕事につけません。あいりん職安が仕事の紹介業務をやらないことにより、釜ヶ崎の労働者は多大な苦痛を強いられています。釜ヶ崎の諸悪の根源はあいりん職安と言っても過言ではありません。このことを近い将来、国を相手に裁判で争う予定です。

大阪市は仕事がなく生活保護を受けようとする釜ヶ崎の労働者をことごとく施設に収容してきました。今もこの方針は変わっていません。生活保護費がかさむと言って布団代までケチった大阪市が、居宅保護では月額12万余円ですむのに、月額22万円もかかる収容施設を増やして税金の垂れ流しにあけくれています。

大阪市が建てた公共の施設である通称「シェルター」で寝るときに、枕も出しません。毛布は洗濯もせず半年間使い回しにして、他人の体臭がしみ込んできつい臭いがします。そしてその毛布にはシラミがついています。

警察に捕まっても留置場で寝るときには枕があります。拘置所、刑務所で寝るときにも枕があります。

大阪市には「釜ヶ崎の労働者や野宿している人は寝るときに枕が無かってもええんや」という差別思想があるのです。この差別思想に基づいて差別的な施策が講じられているのです。国や大阪府、警察の施策もすべて釜ヶ崎労働者に対する差別を元に講じられています。こうした思想は司法・立法・行政(警察を含む)に蔓延しています。悲しいかな、労働者・市民の中にも根強くあります。釜ヶ崎労働者に対する差別を見抜きそれと闘っている人たちがいることも事実ですが…。

いずれにせよ、前述した改善されなければならない重要な3点についてはなんら改善されていません。肝心かなめなところは何も変わっていないということを知っておかねばなりません。装いは変わっても、根本は何も変わっていないということを決して見逃してはならないのです。

<11月25日(金)大阪市に抗議行動>

花園公園横にあるFさんのテントの一部を破壊したことに対し、組合との話し合いに応じることを要求していますが、大阪市は知らん顔をして抗議の声をやり過ごそうとしています。しかしこんな責任逃れを許してはなりません。
シェルターに枕も入れない、特掃の賃上げもない等々、怒りの声を大阪市に届けよう。
バス「釜ヶ崎」でセンターを午前9時に出発します。昼食のおにぎりとお茶を用意します。

<あいりん職安の怠慢が危険なヤミ手配を野放しにしている>

あいりん職安はヤミ手配を取り締まれ!

11月16日(水)銀座通りの入り口にあるローソン近くで、「福島第一原子力発電所の35キロ圏外でのがれき撤去」の求人があったと労働者が教えてくれました。

「福島作業条件、福島原発35キロ圏外、1日4時間/日(待機時間別)がれき撤去作業、民宿又はビジネスホテル3食付、40才位~65歳まで血圧135以下、国民健康保険他各種保険加入者、月2回清算、3か月契約(相談可能)、防寒着支給」とだけ書かれA4サイズの紙。そこには業者名も賃金も記されていません。その紙ともう1枚、氏名、生年月日、現住所等を記載する労働者名簿が添えられていました。

「17日朝に労働者名簿に記入して持ってきて」と言われたそうです。 

組合はあいりん職安の窓口に行って口頭で「ヤミ手配を取り締まれ」と要求しました。

特掃輪番労働者がNPO釜ヶ崎、大阪府、大阪市を賃金不払いで訴えた裁判の判決は12月14日です。

特掃輪番労働者がNPO釜ヶ崎に「賃金から保険料を引くな」と起こした裁判の判決が12月14日(水)午後1時10分 大阪地方裁判所809号法廷であります。ぜひ傍聴に来て下さい。

●大阪市は生活保護法にのっとり、健康で文化的な最低限度の生活を保障せよ!
●西成区役所の脅しによる生活保護打ち切り、断固反対!
●あいりん職安は生活保護に頼らなくても生きていけるよう仕事の紹介業務を行え!
●生活保護法の改悪反対!

2011年11月21日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館
電話(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


     <写真は1980年頃の釜ヶ崎、炊き出し風景>

<ⅠさんにNPO釜ヶ崎の事務所で賃金不払い分を支払わせました>

NPO釜ヶ崎が、特掃の現場からトイレに行った女性労働者に言いがかりをつけて現場から追い返したあげく、賃金を半日分しか渡さないなんて考えてもいない出来事でした。

11月7日の午後、地域外の現場から帰らされた釜合労組合員のⅠさんと委員長の二人でNPO釜ヶ崎の事務所に行き、手取り額の未払い分2700円を支払ってもらい、当日の10月27日に交通費として受け取った千円のうちからバス2台を乗り継いだ運賃の残り600円をIさんがNPO釜ヶ崎に返済しました。

NPO釜ヶ崎は今回の出来事についてIさんに頭を下げて謝罪しました。組合は「こんなひどいことをしないよう」口頭で申入れを行ってきました。

釜合労の争議相手は労働現場の手配師や人夫出しの人たち、下請や元請、あるいは国や大阪府、大阪市そして警察でした。まさかNPO釜ヶ崎相手に賃金不払いの交渉をすることになるとは。

NPO釜ヶ崎は事業を根本から見直し、労働者の声に真摯に耳を傾け、その事業が労働者に苦痛を強いることになっていないかどうか、賃上げも含めて労働条件の改善に舵を切れ。

花園公園横のFさんのテントの一部を大阪市の職員が破壊したことに対し11月10日(木)、バス「釜ヶ崎」で15人が大阪市へ抗議行動に行きました。参加された皆さんお疲れ様でした。また近いうちに行きます。

あくる日の11日(金)には「受刑者に選挙権を」と稲垣委員長が国を相手におこした裁判に40人近くの人がバス「釜ヶ崎」で傍聴に参加して下さいました。傍聴席に入りきれなかった人には法廷の外の椅子で待ってもらいました。ありがとうございました。

●大阪市は生活保護法にのっとり、健康で文化的な最低限度の生活を保障せよ!
●西成区役所の脅しによる生活保護打ち切り、断固反対!
●あいりん職安は生活保護に頼らなくても生きていけるよう仕事の紹介業務を行え!
●生活保護法の改悪反対!

2011年11月14日
釜ヶ崎地域合同労働組合
釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館
電話(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


     <写真は1980年頃の釜ヶ崎、お正月>

<NPO釜ヶ崎、現場で仮設トイレにたまった小便を不法投棄 大阪市は「調査する」ことを約束>

10月27日(木)特掃で地域外の草取りの仕事中、現場にトイレがないでの近くのローソンのトイレに行った女性労働者。現場に戻ったとたんに特掃指導員に「帰れ」と怒鳴られました。「私は帰りません、働きます」と言っても聞き入れてもらえず帰らされ、事務所でもらったお金は3000円。この事実には驚きました。

特掃の地域外の仕事ではNPO釜ヶ崎は簡易トイレ(ポリタンクにジョウゴのついたもの)を持参しそれを作業現場に置くだけです。周りに囲いもなく男性でも恥ずかしい。

女性用の仮設トイレはありません。このことをタナにあげ、今回のような就労現場からの排除を行ったのです。女性労働者は全く悪くありません。悪いのは女性用トイレを持参しなかったNPO釜ヶ崎です。

10月27日の午前には作業現場に男性用の簡易トイレ(小便用)がなく、男性は立ちションで用を済ませていたとのことでした。またこの日ではないですが、簡易トイレにたまった小便を、仕事を終えて帰るときに指導員が残った飲料水でうすめてその場で流してゆくのを見たと言います。

もしそれを見た市民から「NPO釜ヶ崎は小便を不法投棄している」との苦情が寄せられたら特掃が打ち切られかねない。NPO釜ヶ崎は労働者に説教をたれる前に自らの襟をただしなさい。この件については11月2日(水)、特掃の女性労働者と共に市役所に行き、事情説明と特掃現場での「トイレ」の改善を口頭で申入れました。

また最近のNPO釜ヶ崎通信に特掃は「ましてアパート・年金・貯金が全部あって、しかも日雇仕事に従事したこともない人や、70歳を超えてから新規で登録するような事業ではない」と書かれていますが、大阪府や大阪市が特掃登録の条件としてこれらのことを挙げているのかはなはだ疑問です。大阪府と大阪市が特掃登録の条件として何を定めているのか情報公開を求めています。

いずれにせよNPO釜ヶ崎は憲法27条にある働く権利を自らせばめる言動は厳に慎むべきであり、特掃輪番労働者や指導員には労働三権(団結権、団体交渉権、争議権)が保障されていることも夢忘れることなかれ。

<お知らせ>

第4回目の大阪市抗議行動

11月10日(木)バス「釜ヶ崎」でセンターを9時に出発します。昼食(おにぎりとお茶)を用意します。

受刑者に選挙権を!
11月11日(金)大阪地方裁判所1007号法廷で午前10時30分から11時まで
バス「釜ヶ崎」でセンターを9時30分に出発します。昼食(おにぎりとお茶)を用意します。

2011年11月7日
釜ヶ崎地域合同労働組合
釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館
電話(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


     <写真は1980年頃の釜ヶ崎、子供たち>

<大阪市長候補者に公開質問状を提出しました>

釜ヶ崎に対する大阪市政のあり方を問うために、10月28日市役所へ抗議行動のおり、平松さんに下記の質問状を提出しました。橋下徹さんには維新の会本部へ、渡司孝一さんには日本共産党大阪府委員会へ届けました。なお中川暢一さんは事務所が分からず届けられていません。

2011年10月28日
大阪市長候補者 平松 邦夫 様
釜ヶ崎地域合同労働組合
釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
代表 稲垣 浩
大阪市西成区萩之茶屋2-5-23
釜ヶ崎解放会館
電話 (6631)7460
ファックス(6631)7490

質 問 状

釜ヶ崎は日雇労働者の街です。私達は釜ヶ崎を「寄せ場」と呼ぶことは差別表現であるとして反対しています。

本年9月8日、貴殿に対し釜ヶ崎を「寄せ場」と呼ぶ根拠を明らかにするよう申し入れをしておりましたが、昨日健康福祉局から「施策に関することではないので回答しません」との返事がありました。

ちなみに申入書の中身は下記です。

――昨年9月9日に行われた大阪府知事との意見交換会で貴殿は釜ヶ崎について「…あそこの労働行政の機能自体が昔の寄せ場機能とは随分違った形になってきている…」と述べ、釜ヶ崎は「寄せ場」であると発言されました。

「寄せ場」という言いかたは差別表現です。江戸時代の老中松平定信が江戸石川島や陸奥筑場郡上郷村に刑期を終えて釈放された人や一定の住居や職業、戸籍の無い人を収容して労役させたところを「寄せ場」と呼んでいたのです。

釜ヶ崎は日雇労働者の街です。釜ヶ崎を「寄せ場」と表現することは釜ヶ崎の日雇労働者に対する差別です。この差別意識が差別行政につながっていると考えます。

大阪市のトップに立つ貴殿が釜ヶ崎に対する偏見、差別を捨てない限り、貴殿の下で働く市の職員による釜ヶ崎の日雇労働者に対する差別をなくすことができないと考えます。

貴殿が釜ヶ崎を「寄せ場」と表現した根拠を早急に文書で回答して下さい。なお回答後、このことについての話し合いも申し入れます。――

大阪市が釜ヶ崎の日雇労働者に対して行っている施策を述べてみます。

大阪市は2007年3月、釜ヶ崎解放会館等に住所設定した住民票を「居住実態がない」という理由で強制削除しました。その結果、ドヤに宿泊するお金もなく野宿せざるを得ない人は住民登録することができず今回の市長選挙に選挙権を行使することができません。

また大阪市は生活保護法では居宅保護が原則であると明記されているにもかかわらず、施設を次々と作って施設収容を原則としています。そして昨年夏からは生活扶助のうち寝具類については生活保護法以下の現物給付を行い、受給者の最も重要な自己決定権を奪っています。「施設は刑務所と同じだ。違うのはタバコを吸えることくらい」との声が施設に入れられた人からも聞かれます。

さらに大阪市は生活保護受給者の稼働年齢の人には「働け、働け」とあおりたてます。しかし釜ヶ崎の中にあるあいりん総合センター3階のあいりん職安は開設以来40年、一度も窓口での職業紹介を行っていません。あいりん職安が仕事の紹介業務をしていないため、釜ヶ崎の労働者は労働基準法で禁じられているピンハネを生業とする手配師や人夫出しの人たちを頼ってしか働くことができません。大阪市は生活保護受給者に支払う生活保護費で財政が逼迫していると言う前に、あいりん職安に「仕事の紹介業務を行いなさい」と言うべきです。

これらは釜ヶ崎を「寄せ場」であると規定する差別意識が根底にあり、釜ヶ崎では「選挙権を与えなくてもいい」「生活保護法をふみにじってもいい」「職安法をふみにじってもいい」という大阪市の差別行政の施策につながっていると考えます。以下質問事項です。

(1)貴殿は釜ヶ崎を「寄せ場」と表現されたことを撤回されますか。撤回されないのであればその理由を明らかにして下さい。

(2)貴殿が市長に再選されたとき、釜ヶ崎での生活保護は居宅保護を原則とするよう改めますか。改めないのであればその理由を明らかにして下さい。

(3)貴殿が市長に再選されたとき、あいりん職安に仕事の紹介業務を行うよう要望されますか。されないのであれば、その理由を明らかにして下さい。

お手数ですが11月8日(火)までに文書でご回答下されば幸いに存じます。

なお、各候補者へのこの質問とそれに対するご回答は北大阪合同労働組合よりインターネットで公開させていただきます。

2011年10月28日
大阪市長候補者 橋下 徹 様
釜ヶ崎地域合同労働組合
釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
代表 稲垣 浩
大阪市西成区萩之茶屋2-5-23
釜ヶ崎解放会館
電話 (6631)7460
ファックス(6631)7490

質 問 状

釜ヶ崎は日雇労働者の街です。私達は釜ヶ崎を「寄せ場」と呼ぶことは差別表現であるとして反対しています。

本年9月8日、平松邦夫大阪市長に対し釜ヶ崎を「寄せ場」と呼ぶ根拠を明らかにするよう申し入れをしておりましたが、昨日健康福祉局から「施策に関することではないので回答しません」との返事がありました。

ちなみに申入書の中身は下記です。

――昨年9月9日に行われた大阪府知事との意見交換会で貴殿は釜ヶ崎について「…あそこの労働行政の機能自体が昔の寄せ場機能とは随分違った形になってきている…」と述べ、釜ヶ崎は「寄せ場」であると発言されました。

「寄せ場」という言いかたは差別表現です。江戸時代の老中松平定信が江戸石川島や陸奥筑場郡上郷村に刑期を終えて釈放された人や一定の住居や職業、戸籍の無い人を収容して労役させたところを「寄せ場」と呼んでいたのです。

釜ヶ崎は日雇労働者の街です。釜ヶ崎を「寄せ場」と表現することは釜ヶ崎の日雇労働者に対する差別です。この差別意識が差別行政につながっていると考えます。

大阪市のトップに立つ貴殿が釜ヶ崎に対する偏見、差別を捨てない限り、貴殿の下で働く市の職員による釜ヶ崎の日雇労働者に対する差別をなくすことができないと考えます。

貴殿が釜ヶ崎を「寄せ場」と表現した根拠を早急に文書で回答して下さい。なお回答後、このことについての話し合いも申し入れます。――

大阪市が釜ヶ崎の日雇労働者に対して行っている施策を述べてみます。

大阪市は2007年3月、釜ヶ崎解放会館等に住所設定した住民票を「居住実態がない」という理由で強制削除しました。その結果、ドヤに宿泊するお金もなく野宿せざるを得ない人は住民登録することができず今回の市長選挙に選挙権を行使することができません。

また大阪市は生活保護法では居宅保護が原則であると明記されているにもかかわらず、施設を次々と作って施設収容を原則としています。そして昨年夏からは生活扶助のうち寝具類については生活保護法以下の現物給付を行い、受給者の最も重要な自己決定権を奪っています。「施設は刑務所と同じだ。違うのはタバコを吸えることくらい」との声が施設に入れられた人からも聞かれます。

さらに大阪市は生活保護受給者の稼働年齢の人には「働け、働け」とあおりたてます。しかし釜ヶ崎の中にあるあいりん総合センター3階のあいりん職安は開設以来40年、一度も窓口での職業紹介を行っていません。あいりん職安が仕事の紹介業務をしていないため、釜ヶ崎の労働者は労働基準法で禁じられているピンハネを生業とする手配師や人夫出しの人たちを頼ってしか働くことができません。大阪市は生活保護受給者に支払う生活保護費で財政が逼迫していると言う前に、あいりん職安に「仕事の紹介業務を行いなさい」と言うべきです。

これらは釜ヶ崎を「寄せ場」であると規定する差別意識が根底にあり、釜ヶ崎では「選挙権を与えなくてもいい」「生活保護法をふみにじってもいい」「職安法をふみにじってもいい」という大阪市の差別行政の施策につながっていると考えます。以下、質問事項です。

(1)平松市長には「寄せ場」という表現を撤回するよう申し入れていますが、貴殿の考えをお聞かせ下さい。

(2)貴殿が市長になられたとき、釜ヶ崎での生活保護は居宅保護を原則とするよう改めますか。改めないのであればその理由を明らかにして下さい。

(3)貴殿が市長になられたとき、あいりん職安に仕事の紹介業務を行うよう要望されますか。されないのであれば、その理由を明らかにして下さい。

お手数ですが11月8日(火)までに文書でご回答下されば幸いに存じます。

なお、各候補者へのこの質問とそれに対するご回答は北大阪合同労働組合よりインターネットで公開させていただきます。

2011年10月28日
大阪市長候補者 渡司 孝一 様
釜ヶ崎地域合同労働組合
釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
代表 稲垣 浩
大阪市西成区萩之茶屋2-5-23
釜ヶ崎解放会館
電話 (6631)7460
ファックス(6631)7490

質 問 状

釜ヶ崎は日雇労働者の街です。私達は釜ヶ崎を「寄せ場」と呼ぶことは差別表現であるとして反対しています。

本年9月8日、平松邦夫大阪市長に対し釜ヶ崎を「寄せ場」と呼ぶ根拠を明らかにするよう申し入れをしておりましたが、昨日健康福祉局から「施策に関することではないので回答しません」との返事がありました。

ちなみに申入書の中身は下記です。

――昨年9月9日に行われた大阪府知事との意見交換会で貴殿は釜ヶ崎について「…あそこの労働行政の機能自体が昔の寄せ場機能とは随分違った形になってきている…」と述べ、釜ヶ崎は「寄せ場」であると発言されました。

「寄せ場」という言いかたは差別表現です。江戸時代の老中松平定信が江戸石川島や陸奥筑場郡上郷村に刑期を終えて釈放された人や一定の住居や職業、戸籍の無い人を収容して労役させたところを「寄せ場」と呼んでいたのです。

釜ヶ崎は日雇労働者の街です。釜ヶ崎を「寄せ場」と表現することは釜ヶ崎の日雇労働者に対する差別です。この差別意識が差別行政につながっていると考えます。

大阪市のトップに立つ貴殿が釜ヶ崎に対する偏見、差別を捨てない限り、貴殿の下で働く市の職員による釜ヶ崎の日雇労働者に対する差別をなくすことができないと考えます。

貴殿が釜ヶ崎を「寄せ場」と表現した根拠を早急に文書で回答して下さい。なお回答後、このことについての話し合いも申し入れます。――

大阪市が釜ヶ崎の日雇労働者に対して行っている施策を述べてみます。

大阪市は2007年3月、釜ヶ崎解放会館等に住所設定した住民票を「居住実態がない」という理由で強制削除しました。その結果、ドヤに宿泊するお金もなく野宿せざるを得ない人は住民登録することができず今回の市長選挙に選挙権を行使することができません。

また大阪市は生活保護法では居宅保護が原則であると明記されているにもかかわらず、施設を次々と作って施設収容を原則としています。そして昨年夏からは生活扶助のうち寝具類については生活保護法以下の現物給付を行い、受給者の最も重要な自己決定権を奪っています。「施設は刑務所と同じだ。違うのはタバコを吸えることくらい」との声が施設に入れられた人からも聞かれます。

さらに大阪市は生活保護受給者の稼働年齢の人には「働け、働け」とあおりたてます。しかし釜ヶ崎の中にあるあいりん総合センター3階のあいりん職安は開設以来40年、一度も窓口での職業紹介を行っていません。あいりん職安が仕事の紹介業務をしていないため、釜ヶ崎の労働者は労働基準法で禁じられているピンハネを生業とする手配師や人夫出しの人たちを頼ってしか働くことができません。大阪市は生活保護受給者に支払う生活保護費で財政が逼迫していると言う前に、あいりん職安に「仕事の紹介業務を行いなさい」と言うべきです。

これらは釜ヶ崎を「寄せ場」であると規定する差別意識が根底にあり、釜ヶ崎では「選挙権を与えなくてもいい」「生活保護法をふみにじってもいい」「職安法をふみにじってもいい」という大阪市の差別行政の施策につながっていると考えます。以下、質問事項です。

(1)平松市長には「寄せ場」という表現を撤回するよう申し入れていますが、貴殿の考えをお聞かせ下さい。

(2)貴殿が市長になられたとき、釜ヶ崎での生活保護は居宅保護を原則とするよう改めますか。改めないのであればその理由を明らかにして下さい。

(3)貴殿が市長になられたとき、あいりん職安に仕事の紹介業務を行うよう要望されますか。されないのであれば、その理由を明らかにして下さい。

お手数ですが11月8日(火)までに文書でご回答下されば幸いに存じます。

なお、各候補者へのこの質問とそれに対するご回答は北大阪合同労働組合よりインターネットで公開させていただきます。

2011年10月28日
大阪市長候補者 中川 暢一 様
釜ヶ崎地域合同労働組合
釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
代表 稲垣 浩
大阪市西成区萩之茶屋2-5-23
釜ヶ崎解放会館
電話 (6631)7460
ファックス(6631)7490

質 問 状

釜ヶ崎は日雇労働者の街です。私達は釜ヶ崎を「寄せ場」と呼ぶことは差別表現であるとして反対しています。

本年9月8日、平松邦夫大阪市長に対し釜ヶ崎を「寄せ場」と呼ぶ根拠を明らかにするよう申し入れをしておりましたが、昨日健康福祉局から「施策に関することではないので回答しません」との返事がありました。

ちなみに申入書の中身は下記です。

――昨年9月9日に行われた大阪府知事との意見交換会で貴殿は釜ヶ崎について「…あそこの労働行政の機能自体が昔の寄せ場機能とは随分違った形になってきている…」と述べ、釜ヶ崎は「寄せ場」であると発言されました。

「寄せ場」という言いかたは差別表現です。江戸時代の老中松平定信が江戸石川島や陸奥筑場郡上郷村に刑期を終えて釈放された人や一定の住居や職業、戸籍の無い人を収容して労役させたところを「寄せ場」と呼んでいたのです。

釜ヶ崎は日雇労働者の街です。釜ヶ崎を「寄せ場」と表現することは釜ヶ崎の日雇労働者に対する差別です。この差別意識が差別行政につながっていると考えます。

大阪市のトップに立つ貴殿が釜ヶ崎に対する偏見、差別を捨てない限り、貴殿の下で働く市の職員による釜ヶ崎の日雇労働者に対する差別をなくすことができないと考えます。

貴殿が釜ヶ崎を「寄せ場」と表現した根拠を早急に文書で回答して下さい。なお回答後、このことについての話し合いも申し入れます。――

大阪市が釜ヶ崎の日雇労働者に対して行っている施策を述べてみます。

大阪市は2007年3月、釜ヶ崎解放会館等に住所設定した住民票を「居住実態がない」という理由で強制削除しました。その結果、ドヤに宿泊するお金もなく野宿せざるを得ない人は住民登録することができず今回の市長選挙に選挙権を行使することができません。

また大阪市は生活保護法では居宅保護が原則であると明記されているにもかかわらず、施設を次々と作って施設収容を原則としています。そして昨年夏からは生活扶助のうち寝具類については生活保護法以下の現物給付を行い、受給者の最も重要な自己決定権を奪っています。「施設は刑務所と同じだ。違うのはタバコを吸えることくらい」との声が施設に入れられた人からも聞かれます。

さらに大阪市は生活保護受給者の稼働年齢の人には「働け、働け」とあおりたてます。しかし釜ヶ崎の中にあるあいりん総合センタ―3階のあいりん職安は開設以来40年、一度も窓口での職業紹介を行っていません。あいりん職安が仕事の紹介業務をしていないため、釜ヶ崎の労働者は労働基準法で禁じられているピンハネを生業とする手配師や人夫出しの人たちを頼ってしか働くことができません。大阪市は生活保護受給者に支払う生活保護費で財政が逼迫していると言う前に、あいりん職安に「仕事の紹介業務を行いなさい」と言うべきです。

これらは釜ヶ崎を「寄せ場」であると規定する差別意識が根底にあり、釜ヶ崎では「選挙権を与えなくてもいい」「生活保護法をふみにじってもいい」「職安法をふみにじってもいい」という大阪市の差別行政の施策につながっていると考えます。以下、質問事項です。

(1)平松市長には「寄せ場」という表現を撤回するよう申し入れていますが、貴殿の考えをお聞かせ下さい。

(2)貴殿が市長になられたとき、釜ヶ崎での生活保護は居宅保護を原則とするよう改めますか。改めないのであればその理由を明らかにして下さい。

(3)貴殿が市長になられたとき、あいりん職安に仕事の紹介業務を行うよう要望されますか。されないのであれば、その理由を明らかにして下さい。

お手数ですが11月8日(火)までに文書でご回答下されば幸いに存じます。

なお、各候補者へのこの質問とそれに対するご回答は北大阪合同労働組合よりインターネットで公開させていただきます。

2011年10月30日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館
電話(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


     <写真は1980年頃の釜ヶ崎、労働者>

<特掃の仕事中、トイレに行って戻ってきたら 指導員に「帰れ」と怒鳴られ もらったお金は3000円>

10月27日(木)の夕方、釜合労の事務所にIさんという女性から電話がありました。

Iさんは特掃輪番労働者。3組が一緒になって八尾近辺でフェンスの中の草刈りの仕事をしていたとき、トイレに行きたくなりました。近くで一緒に働いていた人に、見えているローソンのトイレに行くことを告げて店に向かいました。トイレには先客がいましたのでしばらく待ち、用をたして仕事の現場に戻りました。この間約15分でした。

ところが3人いる指導員の中の一人がIさんに「帰れ」と言うのです。Ⅰさんは納得できず「いや、帰りませんよ」と答えましたが、その指導員は別の指導員に「車で送っていけ」「電車に乗らせ」と指示しました。

Iさんは指導員の剣幕におされ、仕方なく特掃の送迎車に乗りました。運転手は途中で車を止め、「曲がって、まっすぐ行ったら駅」と言ってIさんを道端で降ろしました。しかし降ろされたところがいったいどこなのか分かりません。「小さなお寺があって、住所表示に『喜連西』と書いてあったのを覚えています」とのこと。人に道を尋ね、途中の食堂で昼食を食べ、バスと電車を乗り継いで特掃の事務所に着いたのが午後2時頃だったそうです。

NPO釜ヶ崎は「午前中しか働いてないから」とⅠさんに3000円しか渡しませんでした。Iさんの話を聞いて耳を疑いました。どこかの悪徳飯場をほうふつとさせるようなできごとです。いうおfsd

あくる日の大阪市への抗議行動(21名が参加)のおり、健康福祉局の職員にこのことを口頭で伝え、事実確認を行うよう要請しました。調査の結果は釜合労に知らせるとのことでした。

特掃の仕事で、途中で帰らされて賃金をもらってない人、Iさんのように賃金をねぎられた人、賃金や労災の請求権は2年前までさかのぼれます。心当たりのある人は釜合労までお知らせ下さい。

2011年10月30日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館
電話(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


     <写真は1980年頃の釜ヶ崎、労働者たち>

<特掃輪番労働者が賃金不払いでNPO釜ヶ崎、大阪府、大阪市を訴えた裁判  判決は12月14日(水)午後1時10分です。>

10月14日、特掃輪番労働者が賃金不払いでNPO釜ヶ崎、大阪府、大阪市を訴えた裁判の結審がありました。お忙しいところ30人もの労働者の傍聴があり、原告の労働者2人は勇気づけられました。ありがとうございました。判決の日は12月14日(水)午後1時10分、大阪地裁809号法廷です。

NPO釜ヶ崎は「だれもが5700円を受け取れるよう」ときれいごとを言っていますが、見方を変えれば「だれもが5700円しか受け取れません」ということなんです。上から目線で労働者を見下ろし、だれも何も言わないことをいいことに、闘った労働者の頭の上にあぐらをかいているというのがNPO釜ヶ崎の幹部たちの姿勢です。

特掃輪番労働者は何年働いても特掃カードを返してしまえば退職金も出ないし、慰労金や寸志すら出ません。ところがNPO釜ヶ崎は職員が辞める時のために2700万円余りの退職金を積み立てているのです。いったい、だれが退職したときに支払われる金なんでしょうか。

大阪市との契約では地域内の清掃作業は、休日明けは12人増しで雇用しなければならないのに、6人増しで雇用し続け6人分を隠し続けていました。そのことに少しでも責任を感じるのであれば、たくわえた退職金はすべて特掃輪番労働者のための退職金にまわすべきです。そうでなければ特掃の仕事にまわすべきです。

ちなみにNPO釜ヶ崎の事業報告書の中で目を引くのは大阪府や大阪市に返す「返還金」の額です。事業を委託されて余ったお金は清算して返すわけですが、平成17年度は229万円、平成18年度は280万円、平成19年度は229万円、平成20年度は258万円とほぼ同額ですが、なぜか平成21年度は5095万円、平成22年度は7132万円と桁違いに多い金額になっています。NPO釜ヶ崎の事業に疑問を感じざるを得ません。

相手がだれであってもおかしいことはおかしいと声をあげることが大切だと思っています。

<10月28日(金) 大阪市に3度目の抗議行動を行います>

花園公園横のFさんのテントの一部を大阪市の職員が破壊したことに対し、大阪市はいまだに謝罪もしないし、弁償もしません。三度目の抗議行動を行います。10月28日9時にバス「釜ヶ崎」でセンターを出発します。多くの皆さんの声を大阪市にぶつけて下さい。おにぎりとお茶を用意します。

<大阪市職員によるビデオ撮影に抗議し、情報公開の開示請求を行いました。>

2011年10月14日午前9時30分頃から午前11時頃まで大阪市役所正面玄関前歩道で、花園公園横のFさんのテントの一部を破壊した大阪市に対して団体との話し合いに応じるよう抗議行動を行いました。そのときに市の職員が抗議行動に参加した人たちをビデオ撮影し、参加者が「肖像権の侵害にあたるからビデオ撮影を止めろ」と再三抗議したにもかかわらず撮影を継続しました。

<組合では次の開示を請求しました。>

1、 ビデオ撮影をした記録の開示
2、 ビデオ撮影をした人物の所属部署と氏名
3、 ビデオカメラの機種
4、 当日のビデオ撮影決定を決めた議事録またはそれに関連する文書一式
5、 当日のビデオ撮影を決定した人物

10月30日(日) 「めざそう!基地も原発もない世界」 
集会デモに参加しましょう。
バス「釜ヶ崎」で午前11時30分にセンターを出発します。

大阪城野外音楽堂で「2011戦争あかん!基地要らん!関西のつどい」が行われます。午後12時30分開場、1時開始です。集会の後デモが予定されています。釜ヶ崎に戻るのは午後6時頃の予定ですのでご注意下さい。昼食と夕食(おにぎりとお茶)を用意します。

2011年10月24日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館
電話(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


     <写真は1980年頃の釜ヶ崎、炊き出し風景>


<誰も何も言わないことをいいことに、釜ヶ崎労働者の権利を踏みにじり続けたNPO釜ヶ崎と大阪府、大阪市。この三者を土俵際まで追い詰めた特掃輪番労働者の勝利の日は近い。>

平成21年度(2009年度)の特掃輪番労働者の賃金について大阪市がNPO釜ヶ崎に渡した契約書の中に委託明細書(公文書)というものがあって、そこに「平成21年度特掃輪番労働者、単価(賃金)6049円」とありました。

組合は賃金が6049円なのになんで手取りが5700円になるのかと疑問に思い、当時の健康福祉局職員のT氏に聞きました。T氏は「雇用保険の印紙代が48円、一般保険料が36円(これは6049円×1000分の6で計算する)、日雇健康保険料が265円、これを足すと349円になるでしょ。6049円から349円を引くと手取りが5700円になりますね」と説明しました。

組合はこの2点をもって特掃輪番労働者の賃金は6049円であると確認したのです。

雇用保険の白手帳や日雇健康保険の手帳を持ってない人から印紙代を天引きするのはおかしいと思い、あいりん職安や玉出社会保険事務所を訪ね、保険料を天引きされない方法はないのかと問い合わせました。すると玉出社会保険事務所の職員が「2か月に26日以上働けないことがわかっている人は、適用除外の申請をしてそれが認められれば日雇健康保険の被保険者でなくなりますから賃金から天引きされることはありません」と教えてくれましたので、適用除外の申請書をもらって手続きを始めたのです。

ちょっと話は横道にそれましたが当時のNPO釜ヶ崎の賃金台帳の基本給欄には6037円と記載されています。なぜそうなっているのかというと、この年度は一般保険料の料率が変わり、1000分の6から1000分の4に 下がりました。計算すると24円になります。NPO釜ヶ崎は料率の下がった一般保険料を勝手に36円から24円に引き下げ、賃金台帳に12円を引いた額の6037円を基本給としたのであり、組合はこの12円も賃金不払いだと思っています。裁判の中では「特掃輪番労働者の賃金は6049円もしくは6037円」と言っています。

特掃輪番労働者の最終準備書面によると、「適用除外承認後の賃金台帳の記載の意義」の中で原告二人の適用除外承認後「基本給欄に5771円と記載されている。これは原告らの意思表示及び契約締結時の客観的諸事情からすれば、同日以降の賃金額は6037円のままであるにもかかわらず、原告らに手取賃金として5700円しか渡さないための被告NPOによる作為的な虚偽の記載である。すなわち、原告らと被告NPOとの日雇労働契約の内容にしたがえば、被告NPOは賃金台帳に基本給6037円、雇用保険料72円、健康保険料0円、差引支給額5965円と記載しなければならなかった。しかし被告NPOとしてはそのように記載した場合、原告らから即座に賃金不払いの指摘を受ける可能性があった。そこでこれを回避し、現実には5700円しか支払わないことを正当化するため、急遽5700円から基本給を逆算し、実際の契約内容と相違する賃金額5771円を技巧的に算出した。そして被告NPOはこの何らの意思表示の合致もない、単に雇用保険料から逆算しただけの空理空論上の金額を賃金台帳に「基本給」として記載(基本給5771円、雇用保険料71� )したのである。その結果、かかる記載は、賃金を少なくとも6037円とする原告の主張とも、賃金を5700円とする被告らの本訴における主張とも異なることとなった。被告らが労働者の賃金という重要で慎重に合意すべき問題を、このように極めて一方的かつ便宜的に取り扱っていること自体からも、被告らの本裁判における賃金額の主張自体がいかに場当たり的で、何の根拠も正当性もないかを示しているといえよう」と断言しています。特掃輪番労働者の勝利を確信しています。

10月14日(金)、労働者19名で大阪市に抗議に行きました。

花園公園横のFさんのテントの一部を破壊した大阪市が団体との話し合いに応じるよう抗議しました。なぜ団体との話し合いに応じられないのかと追及しましたが明確な返答はありませんでした。大阪市は警察やガードマンまで動員してスクラムを組んでピケをはり、庁舎内での話し合いを拒否しました。

また大阪市の職員が、抗議に参加した人たちを無断でビデオ撮影したので「肖像権の侵害だから止めろ」と何度も言いましたが、それにもかかわらず撮影を続けていました。

また近いうちに大阪市に対し抗議行動を行います。大阪市が話し合いに応じるまでねばり強く闘い続けましょう。

2011年10月17日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館
電話(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


   写真は 2011.9.24 よせば交流会での展示風景

<今年行われた第54回日弁連人権擁護大会(香川県高松市)で10月6日、稲垣浩委員長がフロアから5分間の発言を依頼されました。以下ご紹介します。>

第54回日弁連人権擁護大会において発言の機会を与えていただきありがとうございます。

私は大阪の日雇労働者の街、釜ヶ崎で40年間労働運動をやってきました。これまで23回逮捕されていますがいずれも未決拘留のみでした。この23回の逮捕について私は今まで一度も犯罪と思ったことはありません。

去年の3月、執行猶予を取り消されて収監され、11月まで滋賀刑務所で懲役刑に服しました。懲役刑は初めての経験でした。

監獄人権センター通信68号に私が投稿した文章を取り上げていただいておりますので多くは省きますが、私が入獄した去年の7月に参議院議員の国政選挙がありました。

私は獄中で投票できるものと思っていましたが、看守の人から「受刑者には公民権がないので選挙はできません」と言われました。納得できずに住民登録している西成区役所に手紙で問い合わせたところ、「選挙人名簿に登録されていますが、公職選挙法11条の規定により投票できません」との回答があり、投票させてもらえませんでした。

私が裁判長に宣告されたのは「刑務所の中で仕事をすること」だけです。それ以外の人権は刑務所の中においても守られなければならないと思っています。

出所後、受刑者に選挙を認めないのは憲法違反であると、国を相手に国家賠償請求の裁判を提起しました。

刑務所ですごしてみると、受刑者の人権が軽んじられていることがわかりました。刑務所では受刑者は丸坊主にされます。どうして丸坊主にされるのでしょうか。食事の主食には麦が混ぜられています。どうして白米ではいけないのでしょうか。職員の多くが受刑者の名前を呼び捨てにしており強い屈辱感を味わいました。歩くときは軍隊形式の歩行をさせられました。舎房着を作業着に着替えるとき、服のボタンをつけたまま脱いだり着たりします。少しでも短時間ですませるためです。

作業中は作業に関わる発言もいちいち看守の許可を得なければなりません。また私はちり紙を束ねていた紙の帯をちぎってしおり代わりにしましたが、そのことが使用目的外として注意を受けました。

雑居房、独居房ともに冷暖房設備がありません。夏の暑い時期でも食事が配られる時間から食事終了までウチワは使えませんでした。独居房に2人詰め込まれていることを知りました。風呂場の風呂桶が置かれる間隔が狭くて、腰掛けると隣の受刑者の足に触れてしまいます。そのことが原因で受刑者同士ケンカになることもありました。

私は運動会の練習中に転倒し、医者から肋軟骨損傷との診断を受けました。咳をすれば激痛がはしり、寝返りをうつこともできませんでした。レントゲン検査をしてほしいと思いましたが「レントゲンを撮るにはお金が要る」と言われ躊躇しました。刑務所では十分な医療を受けられないことも分かりました。

このように受刑者につらい思いをさせることで二度と刑務所に戻ろうとしないことを期待するのではあればそれは間違っています。

刑務所の中で一人ひとりの人権が守られる体験をすることで、社会復帰したときに他人の人権も自分の人権も守る考え方、行動ができると思うのです。

なお刑務所を出た後の生活のことですが、お金が無くて帰るところの無い人には施設に入る道があるようです。しかし本人が望む市町村で居宅保護を受けながら社会復帰をめざす選択肢もあって良いのではないかと考えます。
2011年10月6日 稲垣浩

2011年10月12日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館
電話(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


     写真は 2011.9.24 よせば交流会での展示風景

<10月17日(月)結審 この裁判は特掃輪番労働者が勝たなければなりません。>

特掃輪番労働者の賃金から日雇健康保険の保険料の強制天引きを続けるNPO釜ヶ崎と、恥知らずにもこれに迎合する大阪府と大阪市。その不条理とNPO釜ヶ崎による嫌がらせを裁判の中で白日のもとにさらし、闇にあった矛盾を明らかにさせました。

釜日労の嫌がらせや脅しをはねかえして闘い続けた特掃輪番労働者のみなさん。この裁判は10月17日に結審を迎えることになりました。早ければ年内、遅くとも来年早々には第1審判決がみこまれます。

思い起こせば2年前、三角公園横のシェルタ―のシラミの問題から始まった待遇改善の闘いが特掃輪番労働者の待遇改善へと広がりをみせたのです。

シェルターのリース料に疑問があります

三徳寮横のシェルタ―は3年で撤去することを条件に平成16年1月に建設されました。平成18年度には解体撤去費用として1850万円を見込んでいます。平成15年11月、大阪市は設置工事費用総額1億7859万円で西成愛隣会(当時の会長は乾繁夫氏)に委託しました。ところが建物の管理をNPO釜ヶ崎が引き継いだのちも、年間1000万円近くのリース料を払い続けています。平成12年に設置された三角公園横のシェルタ―も同様、10年以上経つ老朽化したシェルターにも年間1000万円近いリース料を払っています。トイレやシャワー等の修理費も大阪市負担なのです。いったいどんなリース契約なのか大きな疑問を持たざるを得ません。これらはすべて市民の税金でまかなわれているわけですからごまかしや契約違反は許されません。

NPO釜ヶ崎の法違反、契約違反は許されません

見過ごしてきた大阪府・大阪市も同罪です

またNPO釜ヶ崎が大阪市から委託された特掃事業で、だれも何も言わないことをいいことに、仕様書では休日明けは12人増やして雇用しなければならないにもかかわらず長年6人しか増やさず6人分を隠し続けていたことや、雇用主が労働者を雇用したときに手渡さなくてならない労働基準法の基本中の基本「雇入れ通知書」を長年発行してこなかったこと等、特掃輪番労働者に対するNPO釜ヶ崎による法違反や契約違反について誰も責任をとろうとしていません。 

釜ヶ崎労働者の人権や労働者としての権利をふみにじってきたことの責任の謝罪もせず、ほっかむりして通りすぎようとしているNPO釜ヶ崎の幹部たち。委託した事業をなんのチェックもせず見過ごしてきた大阪府や大阪市も同罪です。大阪府や市の職員もだれも責任をとろうとしておりません。

大阪市がNPO釜ヶ崎に渡している契約書の中に「乙(NPO釜ヶ崎)は労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法とその他関係法令の規定を守り、善良な管理者の注意をもって業務を履行しなければならない」とあります。彼らが法律を守らないのであれば労働者がそれを守らせるよう声をあげてゆかねばなりません。裁判闘争もそのひとつです。この裁判闘争に協力していただいた全港湾西成分会の皆さん、関西生コン労組の皆さん、有難うございました。

テントつぶしの甘い誘いにだまされてはいけません

Fさんのテントの一部を破壊した大阪市に対し、団体との話し合いを求めていますが拒否を続けています。大阪市の職員に再びこんなひどいことをさせてはなりません。

大阪市は生活保護と引き換えにテントを潰すことを続けています。しかし生活保護を受けたとたんに西成区福祉事務所の職員に「働け」「働け」と言われます。だまされてはいけません。大阪市は手を変え品を変え、テント生活者をしめつけてきますが、テント潰しの甘い誘いにのらないようにしましょう。

大阪市によるテント潰しを許さない!
抗議行動を共に闘いましょう!

10月14日(金) 午前9時センターを出発。バス「釜ヶ崎」で大阪市役所に抗議に行きます。午後3時までには釜ヶ崎に戻る予定です。共に闘いましょう。当日はお握りとお茶を用意します。

<裁判のお知らせ> 

10月17日(月)9時45分から大阪地方裁判所809号法廷で特掃輪番労働者によるNPO釜ヶ崎・大阪府・大阪市を相手に賃金不払いの裁判をおこした第10回目の公判(結審)です。バス「釜ヶ崎」で午前9時にセンターを出発します。釜ヶ崎に戻るのは正午ころの予定です。昼食のおにぎりとお茶は用意します。

2011年10月11日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館
電話(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


       写真は 2011.9.24 よせば交流会受付

<ことさらホールボディカウンターを遅らせた東電>

財団法人西成労働福祉センターの求人に応募し、だまされて福島原子力発電所の敷地内の5号機の横で給水車から3号純粋タンクに水を移す作業をさせられたTさん。東電側が行ったホールボディカウンター(内部被ばく線量の計測)の放射線量の測定結果について、Tさんを支援する専門医による考察が釜合労にも伝えられました。

東電による測定は、被曝した3月20日から82日間も経過した時期に行われています。東電側はTさんと連絡がとれたにもかかわらず、なぜもっと早く手を打たなかったのか、その責任は重大と言わざるをえません。

水素爆発をおこした1号機から500メートルほどしか離れていない場所で被曝線量を測る機械を持たずに作業をすることがどれほど危険なことであるか東電は知っていたはずです。人命軽視もはなはだしい。東電や他の原子力発電所を経営する電力会社も釜ヶ崎の労働者を使い捨てにしてその責任をうやむやにしてきました。Tさんの被曝量は労災保険が適用されるほどの被曝です。

アメリカが広島や長崎に投下した原爆で約60万人が被曝し、そのうち20万人が死亡しています。生存している人も放射線障害(白血病、ガン等)で苦しめられています。

以前、長崎で被爆した中村順さんが「釜ヶ崎原爆被爆者の会」を立ち上げ、釜ヶ崎で働く被爆労働者に被爆者手帳を取得することに力を注いでおられました。中村さんの尽力で、広島の被団協から原爆の高熱で溶けて曲がったガラスビンや陶器等々の提供を受け、当時釜ヶ崎解放会館の屋上にあったプレハブの中で被爆展を行ったことがあります。原爆のすさまじさを感じ、三度原爆を許さないと誓ったことを思い出されます。

その原発被曝が福島第一原子力発電所でおこってしまいました。国策で稼働している原子力発電はすぐに停止し廃炉にすべきだと思っています。原子力発電の建設を決め実行した自民党とそれを引き継いでいる民主党ははっきりと脱原発を打ち出し、国民の安全を確保すること以外に責任の取り方はないと考えます。

近いうちに再び大阪市への抗議行動を行います

花園公園横のFさんのテントの一部を破壊した大阪市は団体との話し合いに応じようとはしておりません。近いうちに大阪市への抗議行動を再び行いたいと思っています。大阪市の責任逃れは絶対に許さない。

10月4日には花園公園に大阪市のゆとりとみどり振興局が樹木の調査に入ると連絡がありましたのでお知らせします。テントには指一本触れさせてはなりません。

裁判のお知らせ

特掃輪番労働者によるNPO釜ヶ崎・大阪府・大阪市を相手に賃金不払いの裁判(第10回)です。
  10月17日(月)午前9時45分から
  大阪地方裁809号法廷
  当日はバス「釜ヶ崎」でセンターを午前9時に出発します。
  多くの方の傍聴をよろしくお願いします。

2011年10月3日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館
電話(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


     <掲載写真は、1979年の釜ヶ崎/労働者>

<相変わらず権力を笠に着て労働者の無知につけこむあいりん職安>

75歳のSさん、あいりん職安発行の日雇労働被保険者手帳(白手帳)に土曜日に働いた日に印紙を貼らず次の週の月曜日にダブルであぶれ賃(2級)を三度受け取っているのが分かり、今年の7月63万2200円の返還金を請求されました。

さらに月々2万円ずつ返還するように言われ1万5千円ずつなら払えると返事をし、8月と9月に分割金計3万円を返還しましたが、あいりん職安の一方的な説明にどうしても納得できず釜合労へ相談に来られました。

組合は審査請求をするためSさんがあいりん職安に返した更新前の白手帳の一時返還か中身のコピーを申し出ましたが、いずれも断られました。審査請求ができる期間は処分を知ったあくる日から数えて60日以内と教示がありました。その提出の期限まであと6日と迫っていたため、9月21日大阪労働局にとりあえず審査請求を行い、もう少し詳しい説明書は追って補充することとしました。

問題となっている土曜日は平成22年6月26日、平成22年12月4日、平成23年3月19日の3日間で、いずれも特掃輪番で働いた日であり、あいりん職安はNPO釜ヶ崎から事前にデーターを取り寄せていたそうです。

Sさんは特掃の仕事をしながらそれ以外の日雇労働の仕事にもついており、2か月に26枚の印紙を白手帳に貼付してあぶれ賃を受けていたと言います。8月3日、第1回目に5000円を返還したところ領収書を見ると延滞金に充てられており、返還金残額は39万400円となっていました。7月に受け取った返還命令書は2通になっており合計63万2200円でしたから、なぜ返還額が24万1800円減額されたのか理由がわかりません。

またどうして特掃で働いた日に印紙が貼られていないのか疑問ですし、Sさんの個人情報をNPO釜ヶ崎がどうしてあいりん職安に知らせたのか、このことも疑問として残ります。

<権力を笠に着て野宿生活者をいじめる公務員を許せません>
花園公園横のFさんのテントの一部を大阪市の職員が破壊した件に関し、大阪市は団体との協議に応じようとはせずFさんと組合委員長の二人だけで来るように誘いをかけていますが、これには応じず組合との話し合いを求めています。

大阪市の責任逃れを許さず、Fさんや大阪市でテント生活をしている人々に木端役人が二度とこんなひどいことをさせないよう大阪市に約束させなければなりません。権力を笠に着て野宿生活者をいじめる公務員を許せません。

なお大阪市の情報公開室に対し、過去5年間の「団体との協議等のもち方に関する指針」に基づいて話し合いが持たれたことが分るもの、協議を行うか否かの基準が分るもの等々の公開を求めています。

<玉姫職安の要求書受け取り拒否に抗議>
9月22日(木)、関西生コン労組、三多摩自由労働者組合の人たちと東京山谷にある玉姫職安に再度要求書を提出しようとしましたが再び拒否されました。

納得できずに東京労働局に行き、要求書を提出しました。その回答を求めると同時に、今後玉姫職安が要求書の受け取りを拒否することのないよう強く抗議してきました。

職安がしなければならない責任(仕事の紹介業務等)を果たすことを求めてゆかなければならないと思っています。

●大阪市は生活保護法にのっとり、健康で文化的な最低限度の生活を保障せよ!
●西成区役所の脅しによる生活保護打ち切り、断固反対!
●あいりん職安は生活保護に頼らなくても生きていけるよう仕事の紹介業務を行え!
●生活保護法の改悪反対!

2011年9月26日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館
電話(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


     <掲載写真は、1979年の釜ヶ崎/労働者>

<NPO釜ヶ崎の法律違反は許されない!>

9月12日、特掃輪番労働者2名が原告となってNPO釜ヶ崎、大阪府、大阪市を相手におこしている第9回目の裁判があり、これまで担当していた裁判長から新たな裁判長に変わりました。

裁判長は争点を整理した文章を作成し、原告、被告側に提示しました。そこには「当裁判所は現時点における争点及び主張の骨子は以下の通りと理解しております。内容をご確認の上、補足訂正等がございましたら次回期日の1週間前までに準備書面をご提出ください」とあり、そこには1、原告らと被告釜ヶ崎支援機構との雇用契約における賃金額 2、不法行為の存否 3、損害額(慰謝料額を含む) の3点について原告の主張、被告側の主張等が整理して書かれてありました。

そして最後に被告側が反論していない部分に触れ「なお、賃金台帳に5700円を超える金額が記載されている点(賃金台帳の基本給欄の記載額が変遷している理由を含む)や、雇用保険料が5700円に保険料を加えた額から算定されている点についての反論がなされていないように思いますがこの点を補充しますか?」と書かれてありました。

裁判所においても裁判長は主に被告側に対し、補充するかどうかを問うていました。被告側は補充書を書くと返事していました。被告側がどんな反論をしてくるのか興味を持たれます。また原告(特掃輪番労働者2名)もこの点について補充することになりました。

大阪市はNPO釜ヶ崎との契約の際、コンプライアンス(法令順守)を明確に記載しこれを守るよう義務付けております。これをないがしろにしたことは許されません。約束したことは守る義務がNPO釜ヶ崎にはあります。法治国家での脱法行為は許されません。

この裁判は被告側によって労働者の権利を踏みにじられた特掃輪番労働者側が勝たなければならない裁判です。次回第10回公判は10月17日午前9時45分から大阪地方裁判所809号法廷で行われます。

この日で結審になり判決の日が決まります。

<大阪市はひきょう者>
花園公園横にあるFさんのテントが大阪市職員によって一部が破損された件、大阪市はへ理屈をこねまわし、釜合労との話し合いを拒み、ひたすら逃げの一手。大阪市の逃げ得を許さず、交渉の場に引きずり出し、こんなひどいことを二度とさせないよう粘り強く闘い続けましょう。

●あいりん職安は仕事の紹介業務を行え!

2011年9月20日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館
電話(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


     <掲載写真は、1979年の釜ヶ崎/労働者>

<特掃輪番労働者の裁判9月12日にあります>

特掃輪番労働者によるNPO釜ヶ崎、大阪府、市を相手に賃金不払いの裁判、9月12日(月)午前10時から大阪地裁809号法廷であります。

適用除外が認められたにもかかわらず日雇健康保険の印紙代を返してくれないNPO釜ヶ崎、大阪府、大阪市に対し、特掃輪番労働者2人が大阪簡易裁判所に賃金不払いの訴えを起こしたのが2010年(平成22年)4月。

早いものでそれから1年7か月が経ちました。9月12日は第9回目の公判で、最終弁論の後結審の予定でしたが急に裁判長が変わることになり、「もう1回くらい延びるかもしれない」と裁判所より弁護士に連絡がありました。

裁判所に提出した特掃輪番労働者側の最終準備書面で被告(NPO釜ヶ崎、大阪府、大阪市)らが控除前賃金を明示してこなかったことを批判し、適用除外承認後の印紙代をNPO釜ヶ崎がその後も返還しなかったことを賃金不払いとして、その請求をしています。

被告らの違法性については、「均等待遇原則、同一労働同一賃金に反する差別的取扱いであり、公序良俗に反する」とし、「原告らと他の特掃輪番労働者との控除前賃金の差別的取扱いは憲法14条が定める法の下の平等に反する」、また「被告大阪府によれば、手取賃金から控除前賃金額を逆算する方法を採用している事業は特掃事業以外存在しない(大阪府職員Sの証言)、社会一般にもそのような賃金体系は寡聞にして聞かないのは周知の事実である」としてその不自然さを指摘しています。

大阪市に対しても裁判所以外の場で確かめたところ、大阪府と同様の返事が返ってきました。この裁判が始まってから、特掃のずさん極まりない制度を批判された被告側があわてて編み出したサル知恵です。

準備書面ではまた「この特掃事業が開始されてから15年以上が経過した2010年(平成22年)1月に至り、被告NPO釜ヶ崎はそれまで交付していなかった労働条件通知書を交付するようになった。労働条件通知書の交付など労基法の基本中の基本である。こうしたことは、本来事業委託者である被告大阪府や被告大阪市が自ら指導監督すべき事柄である。しかし、被告らは釜ヶ崎のこうした違法状態をこれまで無視し、あいりん職安問題やシェルター問題をはじめ、多数の問題を抱えながらこれを放置してきたのである。被告らがいかに釜ヶ崎労働者を軽視してきたか、如実に物語っていよう」と述べ、最後に「原告Sさんによれば1日当たりの賃金未払い額ないし差額は通常の日雇労働者の夕食一食分にも相当する」と結んでいます。その上で「原告らは被告らに対し各自50万円の慰謝料請求権を有する」と結んでいます。

原告2人の勝利はもとより、特掃輪番労働者すべての人々の権利回復にむけた判決が待たれます。

2011年9月12日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館
電話(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


     <掲載写真は、1979年の釜ヶ崎/労働者>

<釜ヶ崎を「寄せ場」と呼ぶ根拠は?平松市長に申入書提出>

大阪市長 平松邦夫 様

申 入 書

昨年9月9日に行われた大阪府知事との意見交換会で貴殿は釜ヶ崎について「…あそこの労働行政の機能自体が昔の寄せ場機能とは随分違った形になってきている…」と述べ、釜ヶ崎は「寄せ場」であると発言されました。

「寄せ場」という言いかたは差別表現です。江戸時代の老中松平定信が江戸石川島や陸奥筑場群上郷村に刑期を終えて釈放された人や一定の住居や職業、戸籍の無い人を収容して労役させたところを「寄せ場」と呼んでいたのです。

釜ヶ崎は日雇労働者の街です。釜ヶ崎を「寄せ場」と表現することは釜ヶ崎の日雇い労働者に対する差別です。この差別意識が差別行政につながっていると考えます。

大阪市のトップに立つ貴殿が釜ヶ崎に対する偏見、差別を捨てない限り、貴殿の下で働く市の職員による釜ヶ崎の日雇労働者に対する差別をなくすことができないと考えます。

貴殿が釜ヶ崎を「寄せ場」と表現した根拠を早急に文書で回答して下さい。なお回答後、このことについての話し合いも申し入れます。

2011年9月8日
釜ヶ崎地域合同労働組合
釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
代表 稲垣 浩
大阪市西成区萩之茶屋2-5-23
釜ヶ崎解放会館
電話 (6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


   <掲載写真は、32年前の釜ヶ崎/労働者 1979年撮影>

<大阪市によるテントつぶしを許さない!>

花園公園横にあるFさんのテントの一部が、大阪市建設局の職員の手によって破壊されたのは今年の5月20日のことでした。その後、釜合労との話し合いを持つよう要求しましたが応じようとしないため、大阪市役所に行って抗議行動も行いました。

さらに市役所にある政策企画室に行き、大阪市が作成した「団体との協議等のもち方に関する指針」に基づいてすみやかに話し合いに応じるよう要求行動を繰り返してきましたが、大阪市はそのつど場当たり的な責任逃れでお茶をにごしてきました。

Fさんは切断されたゴムのチューブと破られたブルーシート部分を、その時の状態のまま保存されています。「大阪市との話し合いが終わるまでは」と思っておられるのです。Fさんは建設局のこの嫌がらせ以前にも、同じく大阪市のゆとりとみどり振興局の職員にテントの横で育てていた植木を無断で切り倒され、抗議しました。すると代わりの植物を持ってきたそうですが「すぐに枯れてしまった」とのこと。

大阪市のFさんに対する嫌がらせは部署を問わず時をはさんで続いていたのです。これらのことを「Fさんと大阪市職員個人の問題だ」と問題の本質をはぐらかし、その場だけの責任逃れをしようとする大阪市の考えが変わらない限り、野宿生活者に手を変え品を変え行われている権力の「いじめ」はなくなりません。大阪市という公権力が野宿生活者への差別行政を改めることこそ求められています。

Fさんのテントに対する嫌がらせは役人だけではありません。中学生とみられる数人の子どもたちからテントにブロックを投げつけられたり、テントをけられたり等々の嫌がらせを受けています。

Fさんが西成警察署の警察官にこのことを訴えてもまともに受け止めようとはせず「あんたがテントを建てているからや」と、Fさんだけにその責任にすりかえ、逆になじられると言っておられます。これも時をおいて繰り返されています。 

大阪市は見苦しいへ理屈を言うのは止めにして話し合いに応じなさい。

釜ヶ崎は日雇労働者の街、「寄せ場」ではありません!

去年の9月9日に行われた大阪府知事と大阪市長との意見交換会で釜ヶ崎の問題を「府全体にかかわる話なのか、市内でやるべき話なのか…」と橋下知事が平松市長に考えを求めたことに対するやりとりのなかで、平松市長は釜ヶ崎について「…あそこの労働行政の機能自体が昔の寄せ場機能とは随分違った形になってきている…」と釜ヶ崎を寄せ場と規定する差別発言をしています。

釜ヶ崎は日雇労働者の街であり、寄せ場ではありません。このことについては市長に話し合いを求める要求書を提出したいと思っています。

差別行政の親玉が平松市長で、その下で働くのが市職員です。野宿生活者に対するいじめがなくならない原因はそこにあると思います。釜ヶ崎の労働者や野宿生活者に対する様々な差別行政を改めさせてゆく闘いを強めてゆかなければならないと思っています。

また差別行政の手元となっている民間の組織に対しても見過ごすことなく闘わなければ釜ヶ崎労働者の明日はないと言っても過言ではありません。

釜ヶ崎労働者や野宿生活者は、差別を許さない闘いに共に立ち上がりましょう。

<裁判のお知らせ>

・9月12日(月)午前10時から大阪地方裁判所809号法廷
 大阪府・大阪市・NPO釜ヶ崎を相手に特掃輪番労働者が賃金不払いの裁判を起こして闘っています。

・9月14日(水)午前10時30分から 大阪地方裁判所1007号法廷
 「受刑者に選挙権を」と稲垣委員長が国を相手に裁判を起こして闘っています。

<地域交流会のお知らせ>
9月24日(土)25日(日)龍谷大学大宮キャンパス(京都市)で全国地域交流会があります。そこで「こんな釜ヶ崎でええんか」というテーマで分科会の会場を一つ提供してもらうことになりました。

2008年6月13日から17日までの5日間、労働者に暴行を加えた西成警察署の警察官に抗議した記録と1998年バブルがはじけた後の炊き出しに並ぶ労働者へのインタビュー記録の2本のDVD上映(共に30分弱です)を行います。

また生活保護受給者に現物支給された布団の展示やパネル展示等も行い、釜ヶ崎の差別行政について問題提起したいと思っています。

2011年9月5日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館
電話(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


   <掲載写真は、32年前の釜ヶ崎/労働者 1979年撮影>

<大阪市健康福祉局の職員が「これが大阪市の公式発言」と言い放つ>

釜合労・炊き出しの会は2年ほど前から、「シェルターの管理・運営には人権侵害がある。待遇の改善を早急にはかるべきだ」と大阪市やNPO釜ヶ崎を批判してきました。

「夜寝るときに枕が無いので寝づらい」「毛布は洗濯もせず半年間使い回し」、「毛布には他人の強い臭いがしみこんでいて眠れない」「その毛布にはシラミがついていてかまれたあとがかゆくてたまらない」「夏の暑いときにはシェルター内は蒸し風呂、冬は冷蔵庫状態」「シャワーの時間も短すぎる」等々、シェルターで寝泊まりしている人々からの苦情が組合に寄せられました。

大阪市との交渉は二度行い、改善を求めて保健所、区役所にも抗議に行きました。しかしシェルターの改善はいまだに行われておりません。私達はかねてより「大阪市は口に出してこそ言わないが、腹の中で“シェルターに泊まる人は枕がなかってもええんや”と思っているに違いない。この差別思想に基づいて差別的施策が講じられている。これは差別で許せないこと」と、差別行政を繰り返し批判してきました。

先週、大阪市と全港湾西成分会との交渉に参加させてもらいましたが、そのとき役人の口から「シェルターの待遇に人権侵害はない」との本音が出ました。

西成分会の泊委員長や私たちも批判しましたが、役人は「これは大阪市の公式見解(発言)と思ってもらってもけっこうです」と恥も外聞もなく言い放ったのです。その役人に「あんた一度シェルターに寝てみ。それでシェルターは快適ですと思ったら、皆にすすめたらいい」と抗議したら何も言わずに下を向いてしまいました。

<大阪市はFさんのテント破壊を謝罪せよ!>

またこの役人は「法に基づく行政をやってます」とも臆面もなく言い放ちました。

そしたら花園公園横のFさんのテントのゴムのチューブを無断で切断したり、屋根のブルーシートを引っ張って破ったりした大阪市の職員の無法をどう説明するんでしょうか。この役人に聞きたいものです。

私達はFさんのテントを破壊した職員も、同じく野宿している人への差別に基づいた破壊行為だと思っています。Fさんは釜合労の組合員です。組合員が大阪市の職員にひどいことをされたのです。大阪市に対して組合として抗議し、二度とこんなひどいことをさせないよう話し合いを求めるのは当たり前のことです。ところが木端役人どもは個人の問題へとすりかえ、組合との話し合いを逃れようとしています。

大阪市はへ理屈をこねまわして責任逃れをせず、話し合いに応じるべきです。

先週の大阪市との交渉の場で、野宿している人や釜ヶ崎の労働者への大阪市の露骨な差別思想がいみじくも白日の下にさらしだされました。

私たちはかねてより、「国や大阪府、大阪市の差別行政と闘わなければ釜ヶ崎の明日はない」と、ことある度に釜ヶ崎の労働者に呼びかけ、共に差別行政と闘い続けてきました。

「なんでも差別、差別と言うな」と言う人もいますが、差別を見抜き、泣き寝入りせず、躊躇せず、立ち止まらず、差別と闘う姿勢こそ、今釜ヶ崎で求められていることではないでしょうか。

釜ヶ崎の労働者に対する差別はどんな差別も許してはいけないと思っています。わたしたちもさらに強い姿勢で差別行政と闘い続けます。

「裁判のお知らせ」

 ・9月12日(月)午前10時から大阪地方裁判所809号法廷
  大阪府・大阪市・NPO釜ヶ崎を相手に特掃輪番労働者が賃金不払いの裁判を起こして闘っています。

 ・9月14日(水)午前10時30分から 大阪地方裁判所1007号法廷
  「受刑者に選挙権を」と稲垣委員長が国を相手に裁判を起こして闘っています。

「地域交流会のお知らせ」

9月24日(土)25日(日)龍谷大学大宮キャンパス(京都市)で全国地域交流会があります。そこで「こんな釜ヶ崎でええんか」というテーマで分科会の会場を一つ提供してもらうことになりました。2008年6月13日から17日までの5日間、労働者に暴行を加えた西成警察署の警察官に抗議した記録と1998年バブルがはじけた後の炊き出しに並ぶ労働者へのインタビュー記録の2本のDVD上映(共に30分弱です)を行います。また生活保護受給者に現物支給された布団の展示やパネル展示等を行い、釜ヶ崎の差別行政について問題提起したいと思っています。

2011年8月29日
釜ヶ崎地域合同労働組合
釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館
℡ 06(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


   <掲載写真は、32年前の釜ヶ崎/労働者 1979年撮影>

<責任逃れを続ける差別行政>

西成区役所に居宅保護を却下され施設収容を強制されたMさんは、納得できずに大阪府に審査請求しています。

まだ大阪府からの審査結果は出ておりませんが先日入院し、退院の後西成区役所が居宅保護を認めて敷金を出すことになり、今はワンルームマンションでの生活が始まっています。施設収容を拒否し闘ったMさんの勝利です。

西成区役所が行ったことは結局のところ嫌がらせだけを目的にした施設収容の強制でしかなかったことになります。こんな労働者いじめを過去何度となく繰り返してきた大阪市。差別行政の横暴に泣き寝入りして、闘わずあきらめてしまう人もいますが、「納得できません」と差別行政に抗して闘う労働者もいます。

労働組合の役割は、差別行政にひどいことをされた労働者に、「あきらめたり泣き寝入りせず、自分のこともさることながら他の労働者が自分と同じ辛い思いをしなくてもいいように闘って欲しい」と説得し、理解を求めて共に闘うことを約束することではないでしょうか。これからも差別行政が続く限り闘いは止まることはありません。

福島第一原子力発電所でだまされて働かされたTさん。「ホールボディカウンターの数値が、東電より日起建設の弁護士を通して届いた」とTさんの弁護士から組合に連絡がありました。専門の医師に判断を求めているとのことでした。 

Tさんは釜合労の労組員でもありますから組合はできる限り協力し、支援をしてゆきたいと思っています。

あいりん職安はまだ回答を出しません。総務省の近畿管区行政評価局に、あいりん職安が誠実に回答書を出すよう再度申入れを行いました。

花園公園横にあるFさんのテントのゴムのチューブと屋根を破損した大阪市の建設局職員の器物破損行為、シェルターに枕も入れない、毛布は半年間も洗濯しない、その毛布にシラミがついている、等に関し、大阪市長あての団体交渉申入れ書を政策企画室に出しておりますが、政策企画室は要望書を建設局と健康福祉局に丸投げし「うちは知りません」という態度。

この問題は大阪市長をはじめとする大阪市職員全員の人権感覚の欠如が人権侵害となって表れているもので、当然大阪市との団体交渉になると思っています。引き続き、団体との話し合いを早急に行うよう要求してゆきたいと思っています。

2011年8月22日
釜ヶ崎地域合同労働組合
釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館
℡ 06(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


   <掲載写真は、32年前の釜ヶ崎/夏祭り 1979年撮影>

<NPO釜ヶ崎のデタラメに対して大阪市公正職務審査委員会が大阪市長に意見>

平成23年8月12日
稲垣 浩 (他2名) 様 

大阪市公正職務審査委員会
委員長 播磨 政明

<通報についてのご連絡>

ご通報いただきました件につきまして、本委員会の審議結果をお知らせします。



「大阪市から『平成21年度あいりん生活道路清掃事業』を受託したNPO法人は、仕様書に定められた人数を確保していない。同法人は『雇入通知書』を労働者に交付していない。上記のことを健康福祉局に伝えたが、改善されていない。」との通報を受理し、調査及び審議を実施いたしました。

調査の結果、次の事実が確認できました。

1、ご指摘のMPO法人による雇入れに関し、仕様書では、休日明けには12名を追加雇用することとなっているにも関わらず、同NPO法人は、休日明けの追加雇用を6名にとどめ、残りの6名分は別途雇用し、散乱ごみへの対応など緊急的な道路清掃等に充ててきた。

2、平成21年9月30日付け大阪市監査委員からの意見を受け、同年10月13日より委託契約どおり休日明けに12名を追加雇用するよう改めた。

3、同NPO法人は、被雇用者に、労働基準法に基づいて発行すべき「雇入通知書」を発行しておらず、平成21年10月21日付けで大阪南労働基準監督署から是正勧告を受けた。健康福祉局は、速やかに現状を改めるよう同NPO法人を指導し、その後改善されたことを確認した。

概ね通報指摘どおりの事実が確認できたため、大阪市長に対し、「委託契約の内容どおりに業務が行われているか監督することは大変重要であり、委託先事業者への監督、指導を徹底されたい」との意見を述べております。

以上のとおり、お知らせします。

2011年8月22日
釜ヶ崎地域合同労働組合
釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館
℡ 06(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


   <掲載写真は、32年前の釜ヶ崎/労働者たち 1979年撮影>

<健康保険料の二重取りは許されません。>

特掃輪番労働者の中で日雇健康保険に加入している人は40人もいません。
日雇健康保険の手帳を持っていても2か月に26日以上働くことができず、日雇健康保険の資格を行使できない人もいます。また、適用除外の申請をした人たちもいます。この人たちの中には、やむなく国民健康保険に加入し、保険料を払って治療を受けていた人がいます。この人たちは二重に保険料(税金)を支払うことになっているのです。こんな不条理が釜ヶ崎にまかり通っています。許せないことですね。

2年ほど前に、特掃輪番労働者の適用除外の申請書を持って玉手社会保険事務所に手続きをしたおり、「この人は適用除外できません」と職員に言われ「なんで?」と聞くと「この人は国民健康保険に加入していますので二重に加入することはできないことになっていますから」と言われました。この人は日雇健康保険の資格(2か月に26日以上働くことができない)ができないのに日雇健康保険の印紙代(保険料)をNPO釜ヶ崎に強制天引きされていることが納得できず、適用除外の手続きに及んだものと考えられます。

この人たちはその後も特掃輪番労働者をしめつける特掃の欠陥制度にしばりつけられたままとなっています。特掃輪番労働者2人が争っている裁判(相手はNPO釜ヶ崎、大阪府、大阪市)はこうした不条理なしばりつけから解き放つ重要な裁判の一つであると思っています。

次回裁判は9月12日午前10時から大阪地裁809号法廷です。傍聴をよろしくお願いします。

●大阪市は生活保護法にのっとり、健康で文化的な最低限度の生活を保障せよ!
●西成区役所の脅しによる生活保護打ち切り、断固反対!
● あいりん職安は生活保護に頼らなくても生きていけるよう仕事の紹介業務を行え!
●生活保護法の改悪反対!

2011年8月8日
釜ヶ崎地域合同労働組合
釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館
℡ 06(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


  <掲載写真は、32年前の釜ヶ崎/労働者たち 1979年撮影>

<権力の弾圧に屈しない>

今年の4月5日に投票行動を闘い続けていた人々のうち7名が西成警察署によって不当逮捕されました。そのうちの3名は不起訴で釈放され、4人の人たちが起訴され大阪拘置所に勾留されていましたが、7月25日4人とも元気に釈放を勝ち取ることができました。

本当に良かったと思っています。これからは長期にわたる裁判が続きます。4人とも無罪を争うと言っておられます。私達も無罪を目指す裁判闘争を応援してゆきたいと思っています。

また今年5月11日、大阪府警は正当な組合活動に対し副委員長を含め13名の関西生コン労組の労働組合員を不当逮捕しました。全員が起訴され大阪拘置所に勾留されていましたが7月22日、13名全員が保釈され元気な姿で戦線復帰をされました。

権力の弾圧に対して私達がとる態度は、決してひるまず資本家の横暴と闘いつづけること、差別行政と闘い続けることではないでしょうか。共に力をあわせてがんばりましょう。

さて、今年5月30日、あいりん職安に対して要請書を提出しましたがいまだに何の回答もありません。この要請書は請願法に基づく請願であり放置することは許されません。

あいりん職安は過去、要求書を受け取らないという子供じみた嫌がらせを行ったことがあります。私達は近畿管区行政評価局に異議の申立てを行い、行政評価局からの注意をうけて要求書を受け取ったという経緯があります。回答書を出すよう、これも粘り強く督促と要請を続けてゆきます。

また大阪市に対しては、裏面にあるように話し合いを求めて闘ってゆきたいと考えています。大阪市建設局職員による花園公園横のFさんのテント破損攻撃に対しては、「人権侵害を許さない」を合言葉に、これも差別行政にNOをつきつけてゆきます。

●大阪市は生活保護法にのっとり、健康で文化的な最低限度の生活を保障せよ!
●西成区役所の脅しによる生活保護打ち切り、断固反対!
●あいりんしょくあんは生活保護に頼らなくて生きていけるよう仕事の紹介業務を行え!
●生活保護法の改悪反対!

2011年8月1日
釜ヶ崎地域合同労働組合
釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館
℡ 06(6631)7460
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。


     <掲載写真は、32年前の釜ヶ崎/労働者 1979年撮影>

<平松市長こそ差別行政の親玉>

7月21日の朝日新聞朝刊に平松市長の衝撃的な談話が載っていました。①「働かなくても最終的には生活保護が面倒をみてくれるという風潮が広がっています」②「働く能力のある人が平然と生活保護を受けられるようになってしまったのです」③「期間を設定した強力な就労支援」④「えり好みさえしなければ働き口は十分にあります」⑤「働けるのに努力しない、怠けたいだけという人は保護の打ち切りもあり得ます」⑥「生活費についても可能なものは現金給付から現物給付に切り替えるべきです」⑦「何もかも自分の思い通りにしないと気が済まない、と言う考えはちょっと違う」という内容でした。

① について 「働きたくてもあいりん職安が仕事の紹介業務をしていないため働くことができず、やむなく生活保護に頼らざるを得ないのが現状です。仕事の紹介業務を行わないあいりん職安の責任は問わず、受給者の自己責任に転嫁しています。

② ③について 「働く能力があっても仕事が無くて野宿に追い込まれ、やむを得ず生活保護法に基づく保護を申請し受給していることをねじ曲げてしまっています。また生活保護受給の期間を決めることで無理やり働かそうとし、精神的に追い込まれた受給者はアパートを飛び出して再び野宿に戻ったり、あるいは自らの権利を押し殺し、24時間監視・管理され人間の尊厳を踏みにじる施設へと戻る人もいます。自らの差別行政を棚にあげ、自己責任をあげつらう平松市長の考え方こそ問題です。

④ ⑤について ラブホテルのベッドメイキングの仕事に就いたOさんが「お客さんが散らかしていった使用済みのコンドームを回収していますよ」と言いながら笑った顔が忘れられません。労働者はみんなえり好みせず働いています。それでも仕事に就けず野宿せざるを得ない人たちのことを平松市長はどうして理解しようとしないのですか。また職業選択の自由を認めないことは許されることではありません。なお、「就労努力がない」との理由で生活保護が停止され、アパートを出ざるを得なくなった人もいます。

⑥について すでに寝具類一式については去年の夏ころより現金給付から現物支給への一方的押しつけが始まっています。自分で選んで自分で決めるという自己決定権を許さない、という時代の流れに逆行する押し付けの施策にファシズムを感じているのは私達だけではないはずです。

⑦ について 「わがままを言うな」、「役所の決めたことに従え」とヒステリックになって言っているにすぎません。「自分の思い通りに」ならないから野宿さざるを得なくなっているのですよ。

釜ヶ崎の労働者や野宿している人たちに強制している大阪市のさまざまの施策は、こういった平松市長の考え方に基づいて行われているということが分ります。権力者はまず釜ヶ崎で実験し、それを全国に広げてゆきます。

その典型が、西成警察署が釜ヶ崎に設置した監視カメラです。警察が労働者・人民・大衆を監視する監視網が全国に張り巡らされ、なおも拡大されつつあります。

釜ヶ崎にある花園公園で生活する野宿生活者のテントを、全国に先駆けて行政代執行法で強制撤去したのも大阪市です。排除と収容を意図した天下の悪法「ホームレス自立支援法」の成立を積極的に進めたのも釜ヶ崎。あいりん総合センター3階にあるあいりん職安が仕事の紹介業務をやらないことが山谷、寿、笹島の職安に怠慢を誘発することになっています。

権力者にとって気にいらないこと目障りなことがあると、ねたみや差別感情をあおって人間としての尊厳を踏みにじっていきます。釜ヶ崎ではあいりん職安が仕事の紹介業務を行わないことが一番の問題なのです。福祉事務所が「働け」「働け」と追い込みをかけることは止めて下さい。みんな働きたいと思っているのですから。

●大阪市は生活保護法にのっとり、健康で文化的な最低限度の生活を保障せよ!
●西成区役所の脅しによる生活保護打ち切り、断固反対!
●あいりん職安は生活保護に頼らなくても生きていけるよう仕事の紹介業務を行え!
●生活保護法の改悪反対!

2011年7月25日
釜ヶ崎地域合同労働組合
釜ヶ崎炊き出しの会
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 <掲載写真は、32年前の釜ヶ崎/夏祭りの労働者 1979年撮影>

<東北大震災 仮設住宅建設で大工さん 1日たった3800円?>

<<権力にひどいことをされたことを決して忘れてはなりません>>

差別行政にNOの声を上げ続けよう

7月15日、25人の釜ヶ崎の闘う労働者がバス「釜ヶ崎」でセンターを出発し、大阪市に抗議行動に行きました。

大阪市役所の正面玄関で「施設収容を許さない」「テントの破壊を許さない」「生活保護受給者への布団類の現物支給反対」「シェルターに枕を入れろ、シラミを退治せよ、冷房設備を入れろ」「特掃輪番労働者の賃金を上げろ」と声をあげ抗議しました。

その後市役所南側の日陰に移動し、市職員約50人とガードマン、警察官とにらみあい、1時間余り座りこんで抗議を続けました。テントの一部を破壊されたFさんは顔見知りの建設局職員に抗議を続けていました。最後に全員でシュプレヒコールをあげ抗議行動を終えました。

暑さや大阪市職員の妨害にもめげず差別行政と闘った皆さん、お疲れさまでした。差別行政にNOの声をあげ行動することは大事です。権力にひどいことをされたことを決して忘れてはなりません。これからも決してあきらめず、おかしいことは「おかしい」、納得できないことは「納得できません」と声をあげ行動してゆきましょう。このことが釜ヶ崎労働者の明日を切りひらくことにつながると確信しています。

<ええかげんにせえ、警察・検察・裁判所>

大阪府警は5月11日、関西生コン労組の組合員が昨年行った組合活動について13人を不当逮捕しました。また釜ヶ崎においても4月に7人が不当逮捕されこのうち4名がいまだに勾留されたままです。資本家や権力の横暴と闘う人たちが些細なことで不当逮捕され長期勾留されているのです。

これに怒りの声をあげようと計画された集会・デモが「ええかげんにせえ、警察・検察・裁判所」。7月17日に行われ、私達の組合は「あいりん職安は仕事の紹介業務を行え」と書いた横断幕を掲げて参加しました。中之島剣先公園での集会後、大阪府警本部までデモが貫徹されました。

<東北大震災 仮設住宅建設で大工さん 1日たった3800円?>

東北大震災 仮設住宅建設で賃金不払い

東北大震災で被災した人たちが入居する岩手県宮古市の仮設住宅建設に従事した大工さんたち。「三食と寝るところ付きで常用単価1日1万8千円」と声をかけられて4月25日から5月6日までの12日間、休日無しで連日夜10時、11時まで仕事をして1棟立ち上げて帰阪しました。

ところが親方にお金が支払われず、賃金を支払ってもらえないと労働者が組合に相談に来ました。組合は大工さんたちを集める手配をした親方に連絡をとりました。親方は初めは責任逃れを繰り返していましたが、請負代金の支払いがあったことを認めましたので、労働者に賃金を支払うよう促しました。結局頭割りすると「一人3800円にしかならない」とのこと。

親方は労働者に3800円×12日分の賃金だけ支払いました。労働者は差額について労働基準監督署に賃金不払いの申告をしました。あくる日、労働基準監督署は親方を呼び出して差額の賃金を支払うよう是正勧告しましたが、親方は「金が無い」と答えたそうです。

差額は元請が支払わなければならない責任があるのではないでしょうか。また元請との契約時、請負契約に無理がなかったかを確認をしなければなりません。元請との交渉、岩手県、さらには国にその責任(残りの賃金を支払うよう)を果たすよう要請しなければならないと思っています。組合は解決にむけ取り組みを始めました。

だまされて福島第一原子力発電所の敷地内で働かされたTさんの問題があったばかりで、今度は仮設住宅建設にかかる労働者への賃金不払い。泣き寝入りは許されません。

●大阪市は生活保護法にのっとり、健康で文化的な最低限度の生活を保障せよ!
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2011年7月19日
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  <掲載写真は、32年前の釜ヶ崎/夏祭りの労働者 1979年撮影>

<7・15大阪市抗議行動 差別行政には不服従 NOをつきつけよう>

抗議行動に参加される方は市役所前に9時30分に集合してください。

<施設収容は差別行政のひとつ>

釜ヶ崎の労働者や野宿している人に対する大阪市の差別行政は以前にも増して巧妙かつ露骨になってきています。

野宿している人のテントをつぶし、自立支援するという名目で此花区の人工島舞洲に隔離収容する。「3食食べれて、寝れるよ」と巡回相談員は言葉巧みに施設へと誘導します。宿泊した人は「刑務所とちがうところはタバコを吸うことができることくらいか」と述懐しています。24時間監視・管理し、差別行政にとって都合のいい人間に教育することが自立支援センターの役割です。なんで「居宅保護を申請して下さい」と言わないのでしょう。

東北大震災で被災した人たちに市営住宅の空き部屋を提供したというニュースを見ました。市営住宅に空き部屋があるのなら、なぜ野宿している人たちにその住宅を提供して居宅保護をしないのですか。

居宅保護にかかる費用は12万円ほど、施設収容にかかる費用は23万円ほどとのこと。施設でもらえるお金は「自立のための訓練」と称して部屋やトイレの掃除をして1日300円。月に9000円ほどもらえますが、あとの22万円は施設の職員の給料や運営費に使われます。自分で自由に使えるお金は微々たるものです。

大阪市が進めてきた施設収容は差別行政の一つであり、これらの施策に対しては不服従で闘うことだと思います。

<大阪市職員によるテント破壊行為に抗議します>

先日、花園公園横でテント生活をしているFさんのテントに対して、大阪市建設局津守工営所の職員がブルーシートを留めているゴムのチューブ2か所を勝手に切断し、屋根部分のシートを引っ張り48センチにわたって破ったのに「安否確認のための正当な職務」とへ理屈をつけ居直っています。

現場確認に来るように言っても来ない。労働組合との話し合いを持つように申し入れてもこれを拒否しています。大阪市の職員が独断でテントの破壊行為に及ぶことが許されるのであれば法律は何のためにあるのか。

西成警察署の警官がFさんをなだめるためにどこからかガムテープを持ってきて「ガムテープを貼ったらそれで済むことやないか」と言ったとのこと。そんなことで済むのであれば警察はいらんし検事もいらん、裁判所もいりません。  

西成警察はテントの一部を破壊した大阪市の職員をかばい、Fさんには「公務執行妨害で逮捕するぞ」と脅かしたと言います。

<自己決定権を許さない大阪市>

また去年の夏ころから居宅保護が決定されたとき寝具一式について現物支給が強制されることになりました。「貧困ビジネスの暴利を許さない」ということをその理由にあげていますが、寝具一式を購入する費用は17300円の範囲内で許されています。決められた費用の範囲内で「自分で選んで自分で決める」自己決定を許さない平松市長の考えは時代の流れに逆行しています。

おりしも生活保護法の改悪がすすめられようとしています。大阪市の差別行政がこの法律に反映されたのでは国民が不幸になります。声を上げてゆきましょう。

<特掃の賃上げ、待遇改善を求めて闘いましょう>

6月20日特掃輪番労働者がNPO釜ヶ崎による賃金不払いを訴えた第8回目の裁判がありました。その日の証言者であるNPO釜ヶ崎理事長の証言によると「特掃事業は平成6年(1994年)に開始されて、当時は自彊館がこの事業をしていたのを平成11年にNPO釜ヶ崎が引き継いで、これが続いている」とのこと。また大阪府の職員の証言によると「当初は各種保険料の本人負担分は労働者の賃金から控除する考え方であったというふうに聞いています」と答えています。それがなんで今のように各種保険はすべて事業主が負担し、日雇健康保険の適用除外を受けてもその分の保険料を労働者には渡さない、となるのでしょうか。

特掃は労働者が勝ち取ったもので恩恵ではないはず。ならば大阪市に返すのではなく労働者に返すべきでしょう。大阪市には特掃の賃上げ、待遇改善等々を求めましょう。

「7・15大阪市抗議行動」
午前9時にバス「釜ヶ崎」でセンターを出発、抗議行動は昼ころまでの予定。お茶と弁当は用意します。昼過ぎに釜ヶ崎に戻ります。共に闘いましょう。

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2011年7月11日
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      <掲載写真は、32年前の釜ヶ崎/労働者 1979年撮影>

<特掃輪番労働者の賃金(平成21年度)は6049円、子供でもわかることです>

そんなに難しい話でしょうか。子供にも分かる話です。

大阪市に情報公開を求めた公文書の中に大阪市がNPO釜ヶ崎に渡した委託明細書があり、平成21年度の特掃輪番労働者の賃金は6049円と記載されていたのです。

組合は大阪市に問い合わせをしました。「6049円の賃金がどうして手取りが5700円になるのですか」と。大阪市から「特掃輪番労働者の賃金は6049円です。雇用保険(白手帳)の印紙代は3級ですから労働者負担分として48円、これも雇用保険の一部ですが一般保険料として36円、日雇健康保険が265円、この3つを足して6049円から引くと手取りが5700円になるでしょ」との説明がありました。

雇用保険の一般保険料の決め方ですが、当時は料率1000分の6でしたから6049円×1000分の6で36円になります。NPO釜ヶ崎や釜日労等が言っていた「賃金は5700円」ということであれば5700円×1000分の6で一般保険料は34円になります。

これらのことから特掃輪番労働者の賃金は6049円と確定され、NPO釜ヶ崎や釜日労が言っている「特掃輪番労働者の賃金は5700円」ではないことがわかります。

<独自にホールボディカウンターの検査を受ける準備をしています>

ホールボディカウンターを受けたTさん、昨日お会いして話を聞かせてもらいました。

東京の新宿より大型バスに4人が乗って柏崎の原発敷地内に到着しました。計測器のある部屋に立って待っているときに、職員が手持ちの四角い計器で左右のあごの下をマイクのようなもので軽くなぞって内部被ばくの有無を計測し、その後座って1分間全身(?)の被ばく量の有無を調べたとのこと。検査終了後全員で約15分程度敷地内を案内してもらい、来たときに乗ってきた大型バスに乗り込んで新宿まで送ってもらったそうです。

Tさんは帰るときには自分のデータをもらえると思っていましたが、何ももらわずに新宿まで帰ってきたとのこと。旅費、交通費は支給されたそうです。

今まで東電の放射線量の報告は正しく報告されていません。Tさんの内部被ばく線量の数値も正しく報告されるか疑わしいので、独自でホールボディカウンターを受ける準備をしております。

Fさんのテントを破損させた大阪市に引き続き団体交渉を要求していきます

大阪市建設局の職員がFさんのテントのゴムのチューブを切断し、屋根部分のブルーシートを引っ張って破ったことについて、話し合う前段の作業として現場確認に来るよう要求しましたが、大阪市はこれを拒否しました。

Fさん立ち合いのもと大阪市側が現場を見なければチューブを切断する必要があったのかどうかを確認することができません。また当事者を交えた団体交渉を要求していますが大阪市はこれを拒否しています。引き続き団体交渉を要求してゆきたいと思っています。

<裁判のお知らせ>

滋賀刑務所服役中に選挙権を行使できなかった稲垣浩組合執行委員長は、これを不服として「受刑者に選挙権を」と訴える裁判を起こしました。国賠訴訟です。

次回裁判は7月8日(金)午後1時30分から大阪地方裁判所1007号法廷で行われます。

バス「釜ヶ崎」でセンターを午後12時30分に出発しますので、傍聴に参加される方はよろしくお願いします。昼食のおにぎりとお茶は用意します。釜ヶ崎に戻るのは3時ころの予定です。

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2011年7月4日
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<大阪市の木端役人に告ぐ>

嫌がらせに負けず、あきらめずに差別行政と闘う

施設収容を強制されたMさんの元へ再び西成区役所の福祉事務所から施設収容を促す指示書が届きました。施設に入らなければ保護を打ち切るという脅し文句が書かれてありました。

Mさんは6月はじめに、医療センターの職員から西成区が発行する医療券をもらってくるように言われました。発行してくれるかどうかわかりませんでしたが、西成区福祉事務所に伝えるとすんなりと医療券が発行されました。6月になっても生活保護法に基づく医療扶助のみが継続されていたのです。

しかし住宅扶助、生活扶助は支給されていませんので、釜ヶ崎解放会館での厳しい生活環境が改善されているわけではありません。西成区福祉事務所の嫌がらせにじっとガマンして耐えている状況が続いています。

Mさんは大阪市による施設収容の強制を不服として、大阪府に不服審査請求をしましたが2か月近くなるのにまだ弁明書が届きません。組合が西成区役所と大阪市に問い合わせたところ、西成区の福祉事務所は「6月のはじめに本局(大阪市役所)に送った」とのこと。本局に問い合わせると「問題がなければ6月20日過ぎには大阪府に送る」との返事でした。

ところが6月24日(金)に届いたのは弁明書ではなく、2度目の施設収容の強制でした。審査請求の審査をする大阪府の社会援護課に問い合わせると「弁明書は大阪市から届く」ということですので、大阪市からの弁明書を待つことにしました。「待つ」ということは大阪市の木端役人の嫌がらせに負けず、あきらめずに差別行政と闘うという意味です。

<特掃輪番労働者を応援して多くの労働者が傍聴に参加>

6月20日、NPO釜ヶ崎・大阪府・大阪市を相手取った賃金不払いの裁判で3人の証人が出廷しました。はじめに大阪府の職員、次に特掃輪番労働者のSさんが証言台の前に座り証言されました。適用除外が認められたにもかかわらずNPO釜ヶ崎に265円を返してもらえなかったことに触れ「この265円は私の夕食1食分にあたります」と証言されました。

3番目にNPO釜ヶ崎の理事長が証言台の前に座りました。労働者側の弁護士の質問に問題点をはぐらかした証言が目立ちました。この人は証言の中で昨年末に釜日労の委員長を辞めたことも告げていました。

速記された3人の証言は1か月ほどで文章化される予定だそうです。そのころにはもう少し詳しく書いてみようと思っています。

<自由の証 テントを守れ>

* 先日、花園公園のFさんのテントのゴムのチューブを大阪市建設局津守工営所の役人が2か所切断したことを書きましたが、そのときに屋根のブルーシートを48センチ余り引き破っていたことを書き忘れていましたので追加しておきます。

裁判のお知らせ
「受刑者に選挙権を」と国を相手に訴えた裁判が7月8日(金)大阪地方裁判所1007号法廷で午後1時30分からあります。

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2011年6月27日
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      <掲載写真は、32年前の釜ヶ崎/労働者 1979年撮影>

<ああ無情 施設収容を強制した西成区役所の木端役人『原田』>

和歌山市内にある結核療養病院を退院したMさん。施設に入りたくないからアパートでの居宅保護を申請しました。不動産屋さんで書いてもらった重要事項証明とイズミヤで見積もった家具什器類とふとん類の見積り書を西成区の生活保護の係に持参し、組合員が同行し生活保護法に基づく保護の申請をしました。

福祉事務所の職員から「保護の決定が出るまで施設に入って下さい」と言われましたがMさんは待機期間中に施設に入ることについても拒否し、保護の申請をした日から決定されるまでの間の生活扶助費は日割りで計算して支給するよう、またふとん類は現物支給を拒否し、17300円以内で自分で選んだふとん類の費用を支給するよう要望しました。

しかし西成区役所の福祉事務所は居宅保護申請を却下し「生活保護施設への入所を決定する」と施設収容を強制したのです。納得できないMさんは大阪府に不服の審査請求をしました。

その後、何を思ったのか原田と名乗る西成区役所の福祉事務所の職員が釜ヶ崎解放会館に電話をかけてきて「ゼロゼロ物件ならいいですよ」と組合員のN君に伝えてきました。人をバカにした話です。

「居宅保護ができると認められない」と保護申請を却下しておきながら「ゼロゼロ物件ならいいです」と居宅保護を認める誘い水。敷金が必要か否かの違いだけで、ゼロゼロ物件も居宅保護です。人の足元を見てつけこんでくる木端役人がやる弱い者いじめの一つです。こんな役人を市民の税金で雇っていることこそが税金の無駄遣い。許せませんね。

審査請求して2か月になろうとしていますがまだ弁明書が届きません。Mさんの審査請求の代理人になっている組合委員長の稲垣は大阪府、大阪市の担当者に対して「弁明書をことさら遅らせていることは本人(Mさん)がつらい思いをしながら日々の生活を耐え忍ぶ日が続くことになり、許せないこと。早く弁明書を提出するよう」にと要請しました。

大阪市はいろんな理由をつけて施設へと囲い込もうとしています。自己責任をあげつらって巧妙に施設へ施設へと追いこんでいく差別行政に恐怖を感じます。

最近は居宅保護の申請時、福祉事務所や市立更生相談所に対して〈私は生活保護が決定されるまでの間、釜ヶ崎解放会館(大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23)におります。私は施設に入りたくありませんので、施設収容を拒否します。釜ヶ崎解放会館から「生活保護が決定されたら住宅費、生活費を返して下さい」と言われていますので待機期間中の住宅費、生活費を支給して下さい。また寝具類については、支給される金額の範囲内で私に合ったもの(枕の高さ、固さ、素材、敷布団の厚み、かけ布団の重さ、柄など)を購入する権利があると考えていますので、現物支給の押し付けを拒否します〉との文書を本人の署名入りで提出し、施設収容の強制とふとん類の現物支給の押し付けを拒否することで大阪市の差別行政と闘っています。

騙されて福島第一原発で働かされたTさん

「Tさんがうけたホールボディカウンター(内部被ばく線量の計測)の結果は1か月後に分かる」と日起建設の弁護士からTさんの代理人の弁護士に、東電からの連絡として伝えられました。

東電は福島第一原発の放射線量を低く発表して前総務大臣から批判をされています。東電の発表する放射線量はごまかしがあると思われます。Tさんが受けた被ばく線量がどれほどのものであるか現在において正確なところは分かりません。だから心配なんです。

6月17日発売の「週刊金曜日」に「騙されて福島第一原発で働かされた」との見出しでTさんのいきさつやなりゆき、今後のことについての記事が掲載されています。大きな本屋さんには置いてあります。一読の価値はあると思います。

「裁判のお知らせ」

第8回目のNPO釜ヶ崎・大阪府・大阪市相手の賃金不払いの裁判です。いよいよ証人尋問という山場を迎えることになりました。特掃輪番労働者のSさん、大阪府職員一人、NPO釜ヶ崎理事長の3人が証言台に立ちます。特掃輪番労働者Sさんの応援に来て下さい。

日時 6月20日(月)午後1時30分から なお今回の裁判は傍聴券が発行されます
場所 大阪地方裁判所 809号法廷
バス「釜ヶ崎」でセンターを午後12時30分に出発します。釜ヶ崎の戻るのは午後6時ころの予定ですので注意してください。夕食のおにぎりは用意します。

●大阪市は生活保護法にのっとり、健康で文化的な最低限度の生活を保障せよ!
●西成区区役所の脅しによる生活保護打ち切り、断固反対!
●あいりん職安は生活保護法に頼らなくても生きていけるよう仕事の紹介業務を行え!
●生活保護法の改悪反対!

2011年6月20日
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