釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。

<写真は1980年頃の釜ヶ崎、子供たち>
<大阪市長候補者に公開質問状を提出しました>
釜ヶ崎に対する大阪市政のあり方を問うために、10月28日市役所へ抗議行動のおり、平松さんに下記の質問状を提出しました。橋下徹さんには維新の会本部へ、渡司孝一さんには日本共産党大阪府委員会へ届けました。なお中川暢一さんは事務所が分からず届けられていません。
2011年10月28日
大阪市長候補者 平松 邦夫 様
釜ヶ崎地域合同労働組合
釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
代表 稲垣 浩
大阪市西成区萩之茶屋2-5-23
釜ヶ崎解放会館
電話 (6631)7460
ファックス(6631)7490
質 問 状
釜ヶ崎は日雇労働者の街です。私達は釜ヶ崎を「寄せ場」と呼ぶことは差別表現であるとして反対しています。
本年9月8日、貴殿に対し釜ヶ崎を「寄せ場」と呼ぶ根拠を明らかにするよう申し入れをしておりましたが、昨日健康福祉局から「施策に関することではないので回答しません」との返事がありました。
ちなみに申入書の中身は下記です。
――昨年9月9日に行われた大阪府知事との意見交換会で貴殿は釜ヶ崎について「…あそこの労働行政の機能自体が昔の寄せ場機能とは随分違った形になってきている…」と述べ、釜ヶ崎は「寄せ場」であると発言されました。
「寄せ場」という言いかたは差別表現です。江戸時代の老中松平定信が江戸石川島や陸奥筑場郡上郷村に刑期を終えて釈放された人や一定の住居や職業、戸籍の無い人を収容して労役させたところを「寄せ場」と呼んでいたのです。
釜ヶ崎は日雇労働者の街です。釜ヶ崎を「寄せ場」と表現することは釜ヶ崎の日雇労働者に対する差別です。この差別意識が差別行政につながっていると考えます。
大阪市のトップに立つ貴殿が釜ヶ崎に対する偏見、差別を捨てない限り、貴殿の下で働く市の職員による釜ヶ崎の日雇労働者に対する差別をなくすことができないと考えます。
貴殿が釜ヶ崎を「寄せ場」と表現した根拠を早急に文書で回答して下さい。なお回答後、このことについての話し合いも申し入れます。――
大阪市が釜ヶ崎の日雇労働者に対して行っている施策を述べてみます。
大阪市は2007年3月、釜ヶ崎解放会館等に住所設定した住民票を「居住実態がない」という理由で強制削除しました。その結果、ドヤに宿泊するお金もなく野宿せざるを得ない人は住民登録することができず今回の市長選挙に選挙権を行使することができません。
また大阪市は生活保護法では居宅保護が原則であると明記されているにもかかわらず、施設を次々と作って施設収容を原則としています。そして昨年夏からは生活扶助のうち寝具類については生活保護法以下の現物給付を行い、受給者の最も重要な自己決定権を奪っています。「施設は刑務所と同じだ。違うのはタバコを吸えることくらい」との声が施設に入れられた人からも聞かれます。
さらに大阪市は生活保護受給者の稼働年齢の人には「働け、働け」とあおりたてます。しかし釜ヶ崎の中にあるあいりん総合センター3階のあいりん職安は開設以来40年、一度も窓口での職業紹介を行っていません。あいりん職安が仕事の紹介業務をしていないため、釜ヶ崎の労働者は労働基準法で禁じられているピンハネを生業とする手配師や人夫出しの人たちを頼ってしか働くことができません。大阪市は生活保護受給者に支払う生活保護費で財政が逼迫していると言う前に、あいりん職安に「仕事の紹介業務を行いなさい」と言うべきです。
これらは釜ヶ崎を「寄せ場」であると規定する差別意識が根底にあり、釜ヶ崎では「選挙権を与えなくてもいい」「生活保護法をふみにじってもいい」「職安法をふみにじってもいい」という大阪市の差別行政の施策につながっていると考えます。以下質問事項です。
(1)貴殿は釜ヶ崎を「寄せ場」と表現されたことを撤回されますか。撤回されないのであればその理由を明らかにして下さい。
(2)貴殿が市長に再選されたとき、釜ヶ崎での生活保護は居宅保護を原則とするよう改めますか。改めないのであればその理由を明らかにして下さい。
(3)貴殿が市長に再選されたとき、あいりん職安に仕事の紹介業務を行うよう要望されますか。されないのであれば、その理由を明らかにして下さい。
お手数ですが11月8日(火)までに文書でご回答下されば幸いに存じます。
なお、各候補者へのこの質問とそれに対するご回答は北大阪合同労働組合よりインターネットで公開させていただきます。
2011年10月28日
大阪市長候補者 橋下 徹 様
釜ヶ崎地域合同労働組合
釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
代表 稲垣 浩
大阪市西成区萩之茶屋2-5-23
釜ヶ崎解放会館
電話 (6631)7460
ファックス(6631)7490
質 問 状
釜ヶ崎は日雇労働者の街です。私達は釜ヶ崎を「寄せ場」と呼ぶことは差別表現であるとして反対しています。
本年9月8日、平松邦夫大阪市長に対し釜ヶ崎を「寄せ場」と呼ぶ根拠を明らかにするよう申し入れをしておりましたが、昨日健康福祉局から「施策に関することではないので回答しません」との返事がありました。
ちなみに申入書の中身は下記です。
――昨年9月9日に行われた大阪府知事との意見交換会で貴殿は釜ヶ崎について「…あそこの労働行政の機能自体が昔の寄せ場機能とは随分違った形になってきている…」と述べ、釜ヶ崎は「寄せ場」であると発言されました。
「寄せ場」という言いかたは差別表現です。江戸時代の老中松平定信が江戸石川島や陸奥筑場郡上郷村に刑期を終えて釈放された人や一定の住居や職業、戸籍の無い人を収容して労役させたところを「寄せ場」と呼んでいたのです。
釜ヶ崎は日雇労働者の街です。釜ヶ崎を「寄せ場」と表現することは釜ヶ崎の日雇労働者に対する差別です。この差別意識が差別行政につながっていると考えます。
大阪市のトップに立つ貴殿が釜ヶ崎に対する偏見、差別を捨てない限り、貴殿の下で働く市の職員による釜ヶ崎の日雇労働者に対する差別をなくすことができないと考えます。
貴殿が釜ヶ崎を「寄せ場」と表現した根拠を早急に文書で回答して下さい。なお回答後、このことについての話し合いも申し入れます。――
大阪市が釜ヶ崎の日雇労働者に対して行っている施策を述べてみます。
大阪市は2007年3月、釜ヶ崎解放会館等に住所設定した住民票を「居住実態がない」という理由で強制削除しました。その結果、ドヤに宿泊するお金もなく野宿せざるを得ない人は住民登録することができず今回の市長選挙に選挙権を行使することができません。
また大阪市は生活保護法では居宅保護が原則であると明記されているにもかかわらず、施設を次々と作って施設収容を原則としています。そして昨年夏からは生活扶助のうち寝具類については生活保護法以下の現物給付を行い、受給者の最も重要な自己決定権を奪っています。「施設は刑務所と同じだ。違うのはタバコを吸えることくらい」との声が施設に入れられた人からも聞かれます。
さらに大阪市は生活保護受給者の稼働年齢の人には「働け、働け」とあおりたてます。しかし釜ヶ崎の中にあるあいりん総合センター3階のあいりん職安は開設以来40年、一度も窓口での職業紹介を行っていません。あいりん職安が仕事の紹介業務をしていないため、釜ヶ崎の労働者は労働基準法で禁じられているピンハネを生業とする手配師や人夫出しの人たちを頼ってしか働くことができません。大阪市は生活保護受給者に支払う生活保護費で財政が逼迫していると言う前に、あいりん職安に「仕事の紹介業務を行いなさい」と言うべきです。
これらは釜ヶ崎を「寄せ場」であると規定する差別意識が根底にあり、釜ヶ崎では「選挙権を与えなくてもいい」「生活保護法をふみにじってもいい」「職安法をふみにじってもいい」という大阪市の差別行政の施策につながっていると考えます。以下、質問事項です。
(1)平松市長には「寄せ場」という表現を撤回するよう申し入れていますが、貴殿の考えをお聞かせ下さい。
(2)貴殿が市長になられたとき、釜ヶ崎での生活保護は居宅保護を原則とするよう改めますか。改めないのであればその理由を明らかにして下さい。
(3)貴殿が市長になられたとき、あいりん職安に仕事の紹介業務を行うよう要望されますか。されないのであれば、その理由を明らかにして下さい。
お手数ですが11月8日(火)までに文書でご回答下されば幸いに存じます。
なお、各候補者へのこの質問とそれに対するご回答は北大阪合同労働組合よりインターネットで公開させていただきます。
2011年10月28日
大阪市長候補者 渡司 孝一 様
釜ヶ崎地域合同労働組合
釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
代表 稲垣 浩
大阪市西成区萩之茶屋2-5-23
釜ヶ崎解放会館
電話 (6631)7460
ファックス(6631)7490
質 問 状
釜ヶ崎は日雇労働者の街です。私達は釜ヶ崎を「寄せ場」と呼ぶことは差別表現であるとして反対しています。
本年9月8日、平松邦夫大阪市長に対し釜ヶ崎を「寄せ場」と呼ぶ根拠を明らかにするよう申し入れをしておりましたが、昨日健康福祉局から「施策に関することではないので回答しません」との返事がありました。
ちなみに申入書の中身は下記です。
――昨年9月9日に行われた大阪府知事との意見交換会で貴殿は釜ヶ崎について「…あそこの労働行政の機能自体が昔の寄せ場機能とは随分違った形になってきている…」と述べ、釜ヶ崎は「寄せ場」であると発言されました。
「寄せ場」という言いかたは差別表現です。江戸時代の老中松平定信が江戸石川島や陸奥筑場郡上郷村に刑期を終えて釈放された人や一定の住居や職業、戸籍の無い人を収容して労役させたところを「寄せ場」と呼んでいたのです。
釜ヶ崎は日雇労働者の街です。釜ヶ崎を「寄せ場」と表現することは釜ヶ崎の日雇労働者に対する差別です。この差別意識が差別行政につながっていると考えます。
大阪市のトップに立つ貴殿が釜ヶ崎に対する偏見、差別を捨てない限り、貴殿の下で働く市の職員による釜ヶ崎の日雇労働者に対する差別をなくすことができないと考えます。
貴殿が釜ヶ崎を「寄せ場」と表現した根拠を早急に文書で回答して下さい。なお回答後、このことについての話し合いも申し入れます。――
大阪市が釜ヶ崎の日雇労働者に対して行っている施策を述べてみます。
大阪市は2007年3月、釜ヶ崎解放会館等に住所設定した住民票を「居住実態がない」という理由で強制削除しました。その結果、ドヤに宿泊するお金もなく野宿せざるを得ない人は住民登録することができず今回の市長選挙に選挙権を行使することができません。
また大阪市は生活保護法では居宅保護が原則であると明記されているにもかかわらず、施設を次々と作って施設収容を原則としています。そして昨年夏からは生活扶助のうち寝具類については生活保護法以下の現物給付を行い、受給者の最も重要な自己決定権を奪っています。「施設は刑務所と同じだ。違うのはタバコを吸えることくらい」との声が施設に入れられた人からも聞かれます。
さらに大阪市は生活保護受給者の稼働年齢の人には「働け、働け」とあおりたてます。しかし釜ヶ崎の中にあるあいりん総合センター3階のあいりん職安は開設以来40年、一度も窓口での職業紹介を行っていません。あいりん職安が仕事の紹介業務をしていないため、釜ヶ崎の労働者は労働基準法で禁じられているピンハネを生業とする手配師や人夫出しの人たちを頼ってしか働くことができません。大阪市は生活保護受給者に支払う生活保護費で財政が逼迫していると言う前に、あいりん職安に「仕事の紹介業務を行いなさい」と言うべきです。
これらは釜ヶ崎を「寄せ場」であると規定する差別意識が根底にあり、釜ヶ崎では「選挙権を与えなくてもいい」「生活保護法をふみにじってもいい」「職安法をふみにじってもいい」という大阪市の差別行政の施策につながっていると考えます。以下、質問事項です。
(1)平松市長には「寄せ場」という表現を撤回するよう申し入れていますが、貴殿の考えをお聞かせ下さい。
(2)貴殿が市長になられたとき、釜ヶ崎での生活保護は居宅保護を原則とするよう改めますか。改めないのであればその理由を明らかにして下さい。
(3)貴殿が市長になられたとき、あいりん職安に仕事の紹介業務を行うよう要望されますか。されないのであれば、その理由を明らかにして下さい。
お手数ですが11月8日(火)までに文書でご回答下されば幸いに存じます。
なお、各候補者へのこの質問とそれに対するご回答は北大阪合同労働組合よりインターネットで公開させていただきます。
2011年10月28日
大阪市長候補者 中川 暢一 様
釜ヶ崎地域合同労働組合
釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
代表 稲垣 浩
大阪市西成区萩之茶屋2-5-23
釜ヶ崎解放会館
電話 (6631)7460
ファックス(6631)7490
質 問 状
釜ヶ崎は日雇労働者の街です。私達は釜ヶ崎を「寄せ場」と呼ぶことは差別表現であるとして反対しています。
本年9月8日、平松邦夫大阪市長に対し釜ヶ崎を「寄せ場」と呼ぶ根拠を明らかにするよう申し入れをしておりましたが、昨日健康福祉局から「施策に関することではないので回答しません」との返事がありました。
ちなみに申入書の中身は下記です。
――昨年9月9日に行われた大阪府知事との意見交換会で貴殿は釜ヶ崎について「…あそこの労働行政の機能自体が昔の寄せ場機能とは随分違った形になってきている…」と述べ、釜ヶ崎は「寄せ場」であると発言されました。
「寄せ場」という言いかたは差別表現です。江戸時代の老中松平定信が江戸石川島や陸奥筑場郡上郷村に刑期を終えて釈放された人や一定の住居や職業、戸籍の無い人を収容して労役させたところを「寄せ場」と呼んでいたのです。
釜ヶ崎は日雇労働者の街です。釜ヶ崎を「寄せ場」と表現することは釜ヶ崎の日雇労働者に対する差別です。この差別意識が差別行政につながっていると考えます。
大阪市のトップに立つ貴殿が釜ヶ崎に対する偏見、差別を捨てない限り、貴殿の下で働く市の職員による釜ヶ崎の日雇労働者に対する差別をなくすことができないと考えます。
貴殿が釜ヶ崎を「寄せ場」と表現した根拠を早急に文書で回答して下さい。なお回答後、このことについての話し合いも申し入れます。――
大阪市が釜ヶ崎の日雇労働者に対して行っている施策を述べてみます。
大阪市は2007年3月、釜ヶ崎解放会館等に住所設定した住民票を「居住実態がない」という理由で強制削除しました。その結果、ドヤに宿泊するお金もなく野宿せざるを得ない人は住民登録することができず今回の市長選挙に選挙権を行使することができません。
また大阪市は生活保護法では居宅保護が原則であると明記されているにもかかわらず、施設を次々と作って施設収容を原則としています。そして昨年夏からは生活扶助のうち寝具類については生活保護法以下の現物給付を行い、受給者の最も重要な自己決定権を奪っています。「施設は刑務所と同じだ。違うのはタバコを吸えることくらい」との声が施設に入れられた人からも聞かれます。
さらに大阪市は生活保護受給者の稼働年齢の人には「働け、働け」とあおりたてます。しかし釜ヶ崎の中にあるあいりん総合センタ―3階のあいりん職安は開設以来40年、一度も窓口での職業紹介を行っていません。あいりん職安が仕事の紹介業務をしていないため、釜ヶ崎の労働者は労働基準法で禁じられているピンハネを生業とする手配師や人夫出しの人たちを頼ってしか働くことができません。大阪市は生活保護受給者に支払う生活保護費で財政が逼迫していると言う前に、あいりん職安に「仕事の紹介業務を行いなさい」と言うべきです。
これらは釜ヶ崎を「寄せ場」であると規定する差別意識が根底にあり、釜ヶ崎では「選挙権を与えなくてもいい」「生活保護法をふみにじってもいい」「職安法をふみにじってもいい」という大阪市の差別行政の施策につながっていると考えます。以下、質問事項です。
(1)平松市長には「寄せ場」という表現を撤回するよう申し入れていますが、貴殿の考えをお聞かせ下さい。
(2)貴殿が市長になられたとき、釜ヶ崎での生活保護は居宅保護を原則とするよう改めますか。改めないのであればその理由を明らかにして下さい。
(3)貴殿が市長になられたとき、あいりん職安に仕事の紹介業務を行うよう要望されますか。されないのであれば、その理由を明らかにして下さい。
お手数ですが11月8日(火)までに文書でご回答下されば幸いに存じます。
なお、各候補者へのこの質問とそれに対するご回答は北大阪合同労働組合よりインターネットで公開させていただきます。
2011年10月30日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館
電話(6631)7460