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2011年 09月 02日

釜ヶ崎からの通信-148-

釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会からのメールです。

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     <掲載写真は、32年前の釜ヶ崎/労働者 1979年撮影>

<平松市長こそ差別行政の親玉>

7月21日の朝日新聞朝刊に平松市長の衝撃的な談話が載っていました。①「働かなくても最終的には生活保護が面倒をみてくれるという風潮が広がっています」②「働く能力のある人が平然と生活保護を受けられるようになってしまったのです」③「期間を設定した強力な就労支援」④「えり好みさえしなければ働き口は十分にあります」⑤「働けるのに努力しない、怠けたいだけという人は保護の打ち切りもあり得ます」⑥「生活費についても可能なものは現金給付から現物給付に切り替えるべきです」⑦「何もかも自分の思い通りにしないと気が済まない、と言う考えはちょっと違う」という内容でした。

① について 「働きたくてもあいりん職安が仕事の紹介業務をしていないため働くことができず、やむなく生活保護に頼らざるを得ないのが現状です。仕事の紹介業務を行わないあいりん職安の責任は問わず、受給者の自己責任に転嫁しています。

② ③について 「働く能力があっても仕事が無くて野宿に追い込まれ、やむを得ず生活保護法に基づく保護を申請し受給していることをねじ曲げてしまっています。また生活保護受給の期間を決めることで無理やり働かそうとし、精神的に追い込まれた受給者はアパートを飛び出して再び野宿に戻ったり、あるいは自らの権利を押し殺し、24時間監視・管理され人間の尊厳を踏みにじる施設へと戻る人もいます。自らの差別行政を棚にあげ、自己責任をあげつらう平松市長の考え方こそ問題です。

④ ⑤について ラブホテルのベッドメイキングの仕事に就いたOさんが「お客さんが散らかしていった使用済みのコンドームを回収していますよ」と言いながら笑った顔が忘れられません。労働者はみんなえり好みせず働いています。それでも仕事に就けず野宿せざるを得ない人たちのことを平松市長はどうして理解しようとしないのですか。また職業選択の自由を認めないことは許されることではありません。なお、「就労努力がない」との理由で生活保護が停止され、アパートを出ざるを得なくなった人もいます。

⑥について すでに寝具類一式については去年の夏ころより現金給付から現物支給への一方的押しつけが始まっています。自分で選んで自分で決めるという自己決定権を許さない、という時代の流れに逆行する押し付けの施策にファシズムを感じているのは私達だけではないはずです。

⑦ について 「わがままを言うな」、「役所の決めたことに従え」とヒステリックになって言っているにすぎません。「自分の思い通りに」ならないから野宿さざるを得なくなっているのですよ。

釜ヶ崎の労働者や野宿している人たちに強制している大阪市のさまざまの施策は、こういった平松市長の考え方に基づいて行われているということが分ります。権力者はまず釜ヶ崎で実験し、それを全国に広げてゆきます。

その典型が、西成警察署が釜ヶ崎に設置した監視カメラです。警察が労働者・人民・大衆を監視する監視網が全国に張り巡らされ、なおも拡大されつつあります。

釜ヶ崎にある花園公園で生活する野宿生活者のテントを、全国に先駆けて行政代執行法で強制撤去したのも大阪市です。排除と収容を意図した天下の悪法「ホームレス自立支援法」の成立を積極的に進めたのも釜ヶ崎。あいりん総合センター3階にあるあいりん職安が仕事の紹介業務をやらないことが山谷、寿、笹島の職安に怠慢を誘発することになっています。

権力者にとって気にいらないこと目障りなことがあると、ねたみや差別感情をあおって人間としての尊厳を踏みにじっていきます。釜ヶ崎ではあいりん職安が仕事の紹介業務を行わないことが一番の問題なのです。福祉事務所が「働け」「働け」と追い込みをかけることは止めて下さい。みんな働きたいと思っているのですから。

●大阪市は生活保護法にのっとり、健康で文化的な最低限度の生活を保障せよ!
●西成区役所の脅しによる生活保護打ち切り、断固反対!
●あいりん職安は生活保護に頼らなくても生きていけるよう仕事の紹介業務を行え!
●生活保護法の改悪反対!

2011年7月25日
釜ヶ崎地域合同労働組合
釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館
℡ 06(6631)7460
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by sogobunka | 2011-09-02 17:42 | 釜ヶ崎通信
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