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2009年 08月 27日

釜ヶ崎からの通信-18-

釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会から、メールが届きました。

b0013866_9492740.jpg

      <写真は、炊き出しに並ぶ、2009.4.13撮影>

<特掃輪番労働者の賃金はやっぱり6049円>
〈今年は料率が変わって6037円〉

特掃輪番労働者の賃金はいくらであるか、その回答を求めて大阪市との話し合いが8月25日に行なわれました。大阪市は「事業予算は6049円ですが手取り賃金は5700円です。5700円に保険料349円を上乗せしていますが、それは事業主であるNPO釜ヶ崎が全額負担しています」と回答しました。

組合は「事業主が負担する保険料も賃金である、との労働省労働基準局長の通達がありますよ。保険料349円も賃金の一部ですよ」と反論しました。そして日雇健康保険の適用除外を承認された人については賃金265円を本人に戻すよう、大阪市がNPO釜ヶ崎に指導することを要求しました。

また「東京山谷の玉姫職安が掲示している東京都特別就労対策事業の求人広告のように、賃金・控除額・手取り額を明示すること」「給料明細書を労働者に渡すこと」「賃金台帳に労働者の印を押すようにさせること」等について、大阪市がNPO釜ヶ崎に指導するよう要求しました。

さらに「適用除外の申請は法で認められていること。NPO釜ヶ崎が特掃の労働者に『適用除外の申請をするな』と言うのは問題だ。止めるよう指導すべきだ」との意見も出ました。

「適用除外の申請をするということは、日雇労働のシステムにのらないことになるのではないか?」との大阪市の発言に対して「適用除外の申請をしたってワシらは日雇労働者や。労働者の権利を抑えるのか」との抗議の声があがりました。

また「委託明細では『休み明けは12人増しの雇用』となっているのに実際には6人増しとなっている。どういうことか」との疑問の声が複数の労働者から出ました。市民の税金である委託費用が委託明細書に沿って適正に使われたどうか、大阪市が確認する方法についても疑問が出ました。特掃の継続、拡大、賃上げを要求する意見もありました。

最後に全港湾西成分会のビラを参考にして組合が「雇用保険・一般保険料を算出するときの総賃金額はいくらですか」と質問すると大阪市は「6037円を基礎にしていることに間違いありません」と答えました。特掃輪番労働者の賃金は5700円ではなく、6037円であることがはっきりしました。

特掃輪番で働く労働者の皆さん。日雇健康保険の適用除外の承認を受けて「日雇健康保険料を天引きするな、賃金の一部265円を支払え」とNPO釜ヶ崎に要求していきましょう。そして実質的な賃上げを勝ち取りましょう。

なお、大阪市は話し合いの席で「労基署が『賃金から天引きしてはいけない』という判断を出せばそれに従う」と言いましたが、労働基準監督署の判断を待つまでもなく、大阪市が「本人に戻します」と言えば解決することです。このことも、話し合いの席で要求しました。

2009年8月26日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館 
電話 (6631)7460
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▲ by sogobunka | 2009-08-27 09:50 | 釜ヶ崎通信
2009年 08月 24日

釜ヶ崎からの通信-17-

釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会から、メールが届きました。

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        <写真は、炊き出しの光景、2009.4.13撮影>

8月25日、大阪市との話し合いです。
時間  午前10時~12時 場所  大阪市役所内会議室
バス「釜ヶ崎」でセンターを午前9時に出発します。
釜ヶ崎に戻るのは午後1時ごろの予定です。昼食は用意します。

<大阪市は特掃輪番労働者の賃金を明らかにせよ!>

大阪府・大阪市は特掃輪番労働者一人あたり6049円の予算を組んでいます。このうち349円は控除される社会保険料(日雇雇用保険印紙代、日雇健康保険印紙代、一般保険)です。

日雇健康保険の適用除外承認を受けた人が、事業主であるNPO釜ヶ崎に本人負担分の265円を賃金から引かないよう請求しました。しかし、NPO釜ヶ崎は肩代わりしている保険料は「賃金ではない」との理由で本人に戻さず、「大阪市・大阪府に戻す」と言うのです。2人の労働者が「納得できない」とNPO釜ヶ崎を相手に賃金不払いで労働基準監督署に訴えております。

ところで昭和63年3月14日、労働省労働基準局長が次の通達を出しています。

「労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む)を事業主が労働者に代わって負担する場合は、これらの労働者が法律上当然発生する義務を免れるのであるから、この事業主が労働者に代わって負担する部分は賃金とみなされる」

特掃輪番労働者は、総支給額6049円から社会保険料349円がNPO釜ヶ崎によって天引きされています。たとえ社会保険料(349円)を事業主が全額負担したとしても、「349円は賃金である」ということを上記通達が示しているのです。

特掃の輪番で働く皆さん。15年間特掃の手取り賃金は5700円のままです。大阪市に賃金額を明らかにさせ、適用除外の承認を受けて実質的な賃上げを勝ち取っていきましょう。NPO釜ヶ崎の恫喝、嫌がらせに負けず、労働条件の改善を闘いとりましょう。

2009年8月23日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館 
電話 (6631)7460
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▲ by sogobunka | 2009-08-24 13:55 | 釜ヶ崎通信
2009年 08月 20日

釜ヶ崎からの通信-16-

釜ヶ崎の労働者からメールが届いているので、ここに転載します。

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      <写真は、炊き出しの光景、2009.4.13撮影>

<「賃金不払いを申し立てている者」の言い分 その②>

「適用除外承認申請書」を出すほどまでに窮乏化した釜の高齢日雇労働者の状態を思いやることもなく、事業主(NPO釜ヶ崎)は行政との賃金協定(手取り5700円を賃金とするもの)を盾に、社保料の行政への返還、労働単価の切り下げを見せしめ的に即日即刻実施した。

いったい、NPO釜ヶ崎は適用除外申請者の利益を図るべく行政と交渉したことはあるのか。控除され続けた社保料(265円)を輪番労働者の手取り額アップにつながるよう働きかけ、その実現を図ったことがあったのか。否である。彼らが勝ち取ったとする「協定=賃金協定」に縛られ、労働者の利益を追求する視点を失い、行政と一体となって、脅し・潰しに連日躍起となっている。

「適用除外申請」とは行政当局者の言うごとく、全く「想定外」のことだったのだ。高齢日雇労働者の就労対策事業に、まさか賃金不払い問題など起きようとは、適用除外申請(わずか2ヶ月間のこととはいえ、国民皆保険制度からの脱退届)してくるとは思ってもみなかったことなのだ。そして、今回初めて日本の労働法の網の中で、自分たちの置かれている立場、やっていることが問われているのだ。

行政(大阪市・大阪府)は、「皆保険」制を守ることは視野にあっても「労働法」を守る視点が完全に抜け落ちていたこと、あるいは不十分であったことを知らされた、気がつかされたのだ。(「賃金協定」に縛られたが為に)

いったい、オレとNPO釜ヶ崎(事業主)とは労使関係にあるのか。恒常的にはない。「特掃」輪番登録者として輪番就労日(今は月5回位)の時のみ、労働福祉センターの紹介窓口から出される「紹介状」(雇用契約書)をNPO特掃受付場所に提出した時点で雇用関係(労使関係)が発生する。月5回位発生するというものである。

事業主との雇用契約は手取り5700円。別枠で社保料分349円がプラスされている。したがってトータル総支給額は6049円となる。(労災の際の休業補償算定基準日額も6049円となっている) 適用除外を受けた265円は控除されず、手取り額に上乗せされ5965円の手取り額になる、とするのが我々賃金不払いを申し立てている者の言い分である。

それに対して事業主は、委託者である行政にお伺いを立てその回答をそのまま示してきた。一般には小難しい釈明であるが、我々流に言うと次のようなものである。

即ち「特掃」はあいりん高齢日雇労働者のための就労対策事業であり、手取り5700円を賃金額として初めからそう決めたものである。国民皆保険制度を守ることから、(本来は不必要な)日雇労働者用の社保料349円を別に出しているだけのものだとする。言い換えれば、「協定」(約束事)によって手取り額5700円が決められているため、手取り額をそれ以上にもそれ以下にもしません、できません、と言うのが行政、事業主の言い分である。合わせて、別枠で出している社保料については行政の方に返還してもらいます、と言うのである。

この前近代的な「賃金協定」(手取り5700円を特掃賃金とするというもの)が行政を縛り、事業主を縛っている。

釜の労働者の集団的要求行動(いわゆる野営闘争)、過去何度もあった釜での暴動発生の実績などを恐れての、行政の「釜ヶ崎」対策の一環として「特掃」は大規模化し、恒常化(継続)されてきた。

「特掃」は行政の福祉的、恩恵的施策である。それ故、行政にははじめから「労働とは、賃金とは何か」という日本の労働法遵守の観点が全く抜け落ちたものとなってしまったのである。「協定」の「手取り5700円」を守ればいいことになってしまったのである。その実態を白日の下にし問うたのが今回の「適用除外承認申請」であり、「賃金不払い申し立て」である。

以上で大まかな問題の所在と争点は明らかになっていると思います。「協定」と「法」―――どちらのいい分が正しいのかということです。日雇労働者本人負担分「社保料」349円は、「賃金」であるかどうかということです。

次回は少し勉強させていただいて、労働法の立場及び裁判判例などを勉強して、より積極的に「賃金不払い」を論述してみたく思っております。

≪直近の関心事≫
1、適用除外承認は「控除」に対して効力を有するかどうかの確認
2、日雇労働者本人負担分「社保料」349円は「賃金」であるかどうかの確認
3、委託業者と事業主間の「委託契約」は、事業主と労働者間の「賃金」問題に参入できるものなのかどうか。「賃金」を抜き取れる「法」的根拠があるのかどうかの確認

2009年8月16日記・文責 立林
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▲ by sogobunka | 2009-08-20 11:18 | 釜ヶ崎通信
2009年 08月 19日

釜ヶ崎からの通信-15-

釜ヶ崎の労働者からメールが届いているので、ここに転載します。

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     <写真は、炊き出しの公園へ行くリヤカー、2009.4.13撮影>

<「適用除外承認を受け、賃金不払いを申し立てている者」の言い分>

今回の「賃金不払い」を労基局に申し立てた経緯を言います。

それは8~9年間「特掃」を利用してきた者として、なぜ5700円のままでアップしないのだろうか、という疑問からでした。NPOの本部事務局を訪ね、それを問いました。そして渡された大阪市の資料の中から驚くべき事実を知りました。一つは、特掃利用者の労働単価が6049円として計算されていること。もう一つは生活道路清掃において、休み明けの人数が12名として計算されていること。この二つです。

いわゆる「適用除外の申請」という手続き法があるというのを私は稲垣さんから知らされました。265円の控除がなくなり手取り5965円になると思いました。玉出の社会保険事務所に行き、承認印をもらい、コピーをNPO特掃事務所に渡しました。しかし、NPOは労働者に「健保料の本人負担分の支払いを請求する権利はない」「健康保険の適用除外の承認を受けたとしても賃金支払額を増やすことはでき」ないとして斥けました。

そして即日即刻、私の帳簿上の労働単価を5771円に切り下げました。(7月30日、この日私は特掃に出ました) 私は納得できず、翌日(7月31日)玉出の労基局に行き「賃金不払い」として申し立て、受理されました。

私は予算上であれ、6049円が賃金だと認識しています。控除項目を引いた後が「手取り」額に至るものと認識しています。しかし、行政・事業主は5700円が賃金だとして譲りません。社保料相当分は別枠で上乗せしたものだと言います。そして委託者である行政と事業主との「委託契約」に基づいて、除外申請した者の社保料分265円は行政に戻すべきものとしています。

しかし、そもそも賃金不払い問題は事業主と労働者間の問題です。委託者である行政が出てくる筋合いの問題ではないということです。この賃金不払い問題はどこまでも申し立てます。(司法の判断を求める段階まで視野に入れています)

次に休み明け12人増の問題です。長年これを事業主(NPO)は「6人増」として処理し、精算し、行政の確定承認を得てきた事実があります。

休み明け6人分の賃金は年間203万円位になりますが、結局これがNPOの正味財産2100万円、退職積立金1972万円の一部になったか他に流用されたか分からずとも、今のNPOを形作っていることは明らかなことです。6人分の仕事を隠し、奪い取り、事業主(NPO)が独自に流用、使用、消費したことは明らかなことです。

6人分の仕事、カネを隠し、奪い取ってまでNPOを守りたいのなら、予算とは別枠で「予備費」として行政から闘い取ったらいいことではないのか。休み明け12人増を予算書通り即日即刻実施すべく要求したい。合わせて、今まで8~9年間にわたって隠し続け、奪い取り続けた仕事量についてどうするか明確にすることを要求したい。

2009年8月10日記・文責 立林
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▲ by sogobunka | 2009-08-19 16:35 | 釜ヶ崎通信
2009年 08月 18日

釜ヶ崎からの通信-14-

釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会から、メールが届いていますので、ここに転載します。

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       <写真は、炊き出しに寄せられたカンパの米類、2009.4.13撮影>

<シェルターの民主化と待遇改善・特掃の労働条件改善を引き続き粘り強く闘いましょう!>

8月13日、シェルターの民主化と待遇改善を求める労働者と大阪市との話し合いがありました。参加された皆さん、お疲れ様でした。

シラミの問題については、大阪市の保健所とNPO釜ヶ崎のデキレースであることが、労働者の発言で明らかになりました。「保健所が立ち入り調査をする前に、NPO釜ヶ崎が新しい毛布に取り換えていた」ということです。死んだシラミが6匹見つかったというカラクリはそこにあったのですね。

シラミは今でも毛布についており、被害は収まっておりません。シェルターは大阪市が税金で建てた公共施設ですから、そこでおこる全ての責任が大阪市にあるわけです。シェルターのシラミが一匹もいなくなるまで大阪市の責任を追及していきましょう。今後シラミの被害にあった人が大阪市を相手に損害賠償の裁判をおこすことも考えなくてはならないと思っています。これは人権侵害ですから。

また「毛布を半年に1回くらいしか替えないので臭いがきつい、なんとかして欲しい」という声も聞かれました。毛布にカバーをかけて毎日取り替えればシラミの問題や毛布の臭いの問題も解決するのに。いつまで大阪市やNPO釜ヶ崎は野宿生活者や釜ヶ崎の労働者を差別し続けるのか。

シェルターは寝るときに枕もない。寝るときに枕を用意するのは常識。警察の留置場でも夜寝るときに枕はある。シェルターは留置場以下の待遇です。「NPO釜ヶ崎は大阪市に枕を入れるよう言ったことはないのか」との質問に大阪市は「公式にはありません」という返事。

「シャワー室がすべては使われてない」「シャワーの受付時間が短くなっている」と労働者が次々に発言。三角公園横のシェルター管理者の女性については「シェルター利用者の8割は辞めて欲しいと思っているのではないか」「アンケートをとったらどうか」「あの女性の言い方は言葉の暴力」等々の発言もあった。 

シェルターに並んでいる人が酒を飲んでいるか調べるために、シェルター職員から「息はいて」と言われても拒否して下さい。大阪市側も「法的根拠はない」と回答しており、この日の話し合いにおいても「拒否してもいい」ということになりました。当たり前のこととはいえ、人権侵害に対しては決して黙らず泣き寝入りせず声をあげてゆくことが大切だと思っています。

それから、私たちが特掃で輪番で働いてる労働者にセンターで配布していたビラ「日雇健康保険の適用除外の承認を受けて5965円を受け取ろう」について労働者から大阪市に質問がありました。大阪市は総支給額には一言も触れず「手取りが5700円」と言うばかりで到底納得できるものではありません。  

この事業は平成6年から始めており、当初から手取り5700円で15年経過した現在も据え置かれたままです。ちなみに東京都は玉姫職安の窓口で、特別就労対策事業を白手帳を持っている山谷の労働者に、輪番で年齢制限無しで無差別平等に紹介しています。生活保護を受けていても働けます。

玉姫職安の窓口に置いてあったチラシ(裏面)を見てください。総支給額は7176円です。40歳未満及び65歳以上の労働者の場合、控除額の中に雇用保険、健康保険の印紙代と弁当代が含まれています。その分を控除され手取りが6304円となります。40歳以上65歳未満の労働者の控除額が少し高いのは介護保険料が含まれているという玉姫職安の説明でした。

釜ヶ崎にはあいりん職安があります。ここが特掃の仕事を紹介すればいいのです。シェルターは大阪市が直接やればいいのす。そうすればNPO釜ヶ崎の顔色を気にしながらシェルターに泊まることもないし、シラミの被害にあうこともないのです。特掃にしても「にらまれたら特掃の仕事につけなくなるのではないか」と言うような余計な心配をすることもありません。

シェルターを利用している人たちが余りに劣悪な環境と人権侵害にやむにやまれず声を上げ、シェルターの改善に取り組んでいます。

特掃の単価についても手取り5700円ということしか知らされておらず、多くの労働者は何の疑問も持たずにNPO釜ヶ崎や財団法人西成労働福祉センターの言いなりになっていました。一人の勇気ある労働者がNPO釜ヶ崎の現事務局長からもらった「平成21年度あいりん生活道路清掃事業委託経費明細書」には給料として一人当たりの単価6049円と明確に表示されています。 

過去10年間NPO釜ヶ崎は特掃労働者にこのことを知らせてきませんでした。労働条件の改善は賃上げが重要です。NPO釜ヶ崎が雇用保険や日雇健康保険の印紙代等を労働者から天引きしておきながらその手帳も渡さないという、手配師や人夫出しの人たちもあきれる行為を続けていながら未だに労働者に「すいませんでした」の一言もなく居直りを続け、挙句の果ては釜日労を使って労働者に威圧をかけ、権利を封じこめにかかる。

釜日労はNPO釜ヶ崎のタイコ持ちか。恥ずかしいと思わないのか。

2009年8月17日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館 
電話 (6631)7460
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▲ by sogobunka | 2009-08-18 15:15 | 釜ヶ崎通信
2009年 08月 12日

釜ヶ崎からの通信-13-

釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会から、メールが届きました。

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       <掲載写真は、炊き出し風景 2009.4.13撮影>

<8月13日(木) シェルターの民主化と待遇改善を求めて大阪市と第2回目の話し合いです>

       場所   大阪市役所会議室

       時間   午前10時から12時まで

    バス「釜ヶ崎」でセンターを午前9時に出発します。
    釜ヶ崎に戻るのは午後1時ごろの予定です。
    昼食は用意します。

毛布についたシラミにかまれてかゆくて夜眠れない。  夏はサウナのように暑い。
枕が無い。 朝早く出される。 歯が欠けるような乾パンを出される。
「シェルターを永久追放したろか」とひどいことを言われる・・・
なんで刑務所以下の劣悪な施設でガマンしなければならないのですか?

せめて「安心してシェルターに泊まりたい」「ゆっくりと体を休めたい」と思うのは当然の権利です。泣き寝入りせず、あきらめず、シェルターの民主化と待遇改善を共に闘いましょう。

大阪市とNPO釜ヶ崎は、管理運営要領で「運営責任者との集団での話し合いや陳情行為を禁止する」という条文も作っているんですよ。(第4条 禁止行為) 人権侵害もはなはだしい。この管理運営要領そのものも撤廃することを要求していきましょう。

2009年8月10日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館 電話 06(6631)7460
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▲ by sogobunka | 2009-08-12 11:25 | 釜ヶ崎通信
2009年 08月 11日

釜ヶ崎からの通信-12-

釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会から、メールが届きました。

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<輪番特掃労働者の賃金は6049円。NPO釜ヶ崎は日雇健康保険の適用除外の承認を受けた人には印紙代を天引きせず5965円支払え!>

労働者の皆さん、厳しい暑さが続いていますね。お体に十分気をつけてお過ごし下さい。

私たちは3年ほど前から認定時間の受付時、あいりん職安に1日も早く仕事の紹介業務を行うように要求しています。職安の前には仕事にあぶれた人達が横になって体を休めておられます。

その中の一人から「職安に仕事の紹介をさせることについてはその通りだと思うけれど、シェルターのシラミの問題なんかは取り上げてもらえないのですか」と問われましたので「毛布についているシラミを持ってきてもらえますか」とお願いしました。明くる日、その労働者はフタのついた紙コップに生きたシラミを入れて持ってきてくれました。

それがきっかけとなり、シェルターを利用する人たちが今まで我慢して泣き寝入りしていた問題点が次々と明らかになってきました。シャワー室が全ては使えない、夜寝るときに枕もない、シェルターには空調設備もない、シェルターの管理者の女性にひどいことを言われた、この女性のひと声で警備員三人がかりでゲートまで連れ出された、シェルターを永久追放された人もいる、等々です。

私たちはシェルターの民主化と待遇改善に取り組み始めました。シェルターを利用している人たちが声をあげました。大阪市との第1回目の話し合いには40人を超える人たちが参集し、大阪市の責任と委託先であるNPO釜ヶ崎のメンバーが人権侵害をしないよう強く要望しました。7月14日には大阪市の保健所が初めてシェルターに立ち入り調査を行いシラミを集めていきましたが、その対策はいまだに不十分です。シラミの被害が無くなるまで粘り強く闘って行きたいと考えています。

また、輪番で働く特掃労働者の賃金は、最近情報公開された大阪府とNPO釜ヶ崎の契約書を見ても6049円であることが分かりました。この6049円から白手帳や日雇健康保険の手帳を持っていない人からも雇用保険の印紙代、日雇健康保険の印紙代をNPO釜ヶ崎に天引きされ、手取り5700円になっているのです。大阪市、大阪府、NPO釜ヶ崎はどうして「賃金は5700円だ」とごまかし、強弁しなければならないのでしょうか。

日雇健康保険の印紙代は1枚265円もします。2ヶ月26日働けない人は掛け捨てとなりますのでもったいない。何かいい方法はないものかと玉出社会保険事務所にたずねると「適用除外の申請をして承認されると日雇健康保険の被保険者でなくなるので、賃金から265円を天引きされない」と教えてくれました。私たちは玉出社会保険事務所で申請書をもらい、手続きを始めました。現在80名ほどの人たちが承認を受けています。

ところが、NPO釜ヶ崎は何を血迷ったか、天引きした265円を特掃の労働者に返さなければならないのに「大阪市や府に返す」と言い出す始末。現在特掃で働く労働者2人がNPO釜ヶ崎の対応に納得せずNPO釜ヶ崎を賃金不払いで大阪南労働基準監督署に訴えています。私たちはこの2人を応援しています。

適用除外の承認書をNPO釜ヶ崎に出した人で、まだ265円の天引きをされている人は賃金不払いで申告しましょう。NPO釜ヶ崎なんかに遠慮することはありませんよ。私たちに気軽に声をかけて下さい。一緒に労働基準監督署に行きましょう。

なお適用除外の申請書はセンター3階の玉出社会保険事務所の出張所にも置くようになりましたので、そのこともお知らせします。

2009年8月10日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館 電話 06(6631)7460

シェルターの民主化、待遇改善を求めて

大阪市との第2回目の話し合いが行われます。

    日時 8月13日(木)午前10時~12時

場所 大阪市役所内の会議室

バスは午前9時にセンターを出発します。釜ヶ崎に戻るのは午後1時ごろの予定です。昼食は用意しております。
なお、話し合いにはNPO釜ヶ崎の責任者と、当事者であるM女史の出席を求めています。多くの皆さんの参加を呼びかけます。
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▲ by sogobunka | 2009-08-11 15:37 | 釜ヶ崎通信
2009年 08月 04日

釜ヶ崎からの通信-11-

釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会から、メールが届きました。

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<特掃労働者が10年間白手帳の印紙代・日雇健康保険の印紙代を支払ってきたのに手帳を持てないのはNPO釜ヶ崎支援機構の責任>

再度言う。「だれのおかげでNPO釜ヶ崎支援機構はメシを食えるのか、片時も忘れるな」と。シェルターを利用する人、特掃の仕事をする釜ヶ崎の労働者のおかげでしょう。

シェルターのシラミ問題、枕の問題、冷暖房器具を設置する問題等はまだ解決されておりません。「野宿しているから劣悪な施設でもいい」と言うならそれが差別です。大阪市が枕を買う予算がないというのはウソです。警察の留置場や刑務所にも夜寝る時には枕はあります。シェルターは留置場や刑務所以下の待遇ということになり、許すことはできません。シェルターの民主化、待遇改善の闘いは今後も取り組んでいかなければなりません。

またNPO釜ヶ崎支援機構が、輪番で働く特掃の労働者から雇用保険の日雇労働被保険者手帳(白手帳)に添付する印紙代を天引きしているにもかかわらず、白手帳の発行は一度もない。印紙代を引くなら白手帳を出せ、白手帳を渡さないのなら印紙代を天引きするな。NPO釜ヶ崎支援機構はあいりん職安にどうしてこんなことくらい言えないのだ。

健康保険の印紙代もそうだ。NPO釜ヶ崎支援機構は、特掃の輪番で働く労働者一人当たりの総支給額6049円の賃金の中から265円もの健康保険の印紙代を天引きしている。月に4日か5日ほどしか働けないから掛け捨てになってしまいます。もったいないと思うのは当たり前。それでなくても15年間も賃上げのない特掃単価です。(特掃の仕事は平成6年からあり、その当時から手取りは5700円のまま、と大阪市の役人は言っていました)なにか工夫はないものかと考えました。適用除外の申請をすることで日雇健康保険の被保険者ではなくなり、その結果印紙代(265円)を天引きされることがなくなり、賃金の手取りが5965円になるわけです。

ところが何を血迷ったか、NPO釜ヶ崎支援機構は労働者に返さなければならない265円を「大阪市が『返せ』と言うので大阪市に返す』と言うのです。労働者の盾になるべきNPO釜ヶ崎支援機構が、大阪市が槍を持って労働者に襲いかかろうとするとき、行政と同じ槍を持って労働者に襲いかかってくるのです。そういうNPO釜ヶ崎支援機構になっているということを釜ヶ崎の労働者は心に刻んでおく必要があると思います。この仕打ちを決して忘れてはなりません。

特掃の指導員も輪番にすればいいと思いますよ。これも驚くことにNPO釜ヶ崎支援機構は指導員にサービス残業を押し付けています。サービス残業も労働基準法違反です。「・・・月に1~2回は弁当当番と言って、皆が昼に食べる弁当や飲むお茶を朝5時ころから特掃事務所で準備する当番があります。この弁当当番のとき、賃金はありません」と労働基準法も踏みにじるNPO釜ヶ崎支援機構は恥を知れ。

特掃の朝礼でNPO釜ヶ崎支援機構理事長からの伝言として指導員が「適用除外の申請をしないように」とのたまうと言う。法令順守もなんのその。なりふりかまわぬ輪番労働者への締め付けを跳ね返し、日雇健康保険の適用除外の申請をやりましょう。私たちは引き続き適用除外の申請を続けていきます。輪番労働者はNPO釜ヶ崎支援機構の違法行為に遠慮せず声を上げよう。

2009年8月3日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館 電話 06(6631)7460

※掲載写真は、釜ヶ崎の町角風景 2008.7.5撮影
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▲ by sogobunka | 2009-08-04 15:55 | 釜ヶ崎通信
2009年 08月 01日

釜ヶ崎からの通信-10-

釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会から、メールが届きました。

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<特掃労働者 労働基準監督署に賃金不払いで申告>

本日、特掃で働いた労働者が日雇健康保険の適用除外の承認書を持ってNPO釜ヶ崎に行き、給料の支払いを受けました。しかしNPO釜ヶ崎支援機構は印紙代265円を労働者に返還しませんでした。

実は28日、労働者は大阪南労働基準監督署に相談に出向いております。監督署の次長は労働者が受け取るべき賃金の一部であるとの見解を示し「事業主であるNPO釜ヶ崎支援機構に適用除外の承認書を提出し、もし265円が返還されなかった場合は賃金不払いで申告して下さい」との助言を受けていました。

労働者は大阪南労働基準監督署に賃金不払いで申告しました。(健康保険印紙代265円と共に一般保険の印紙代差額12円もあわせ合計277円の支払いを求めています)

7月27日から30日までの4日間で60名の労働者が適用除外の承認を受けています。なお「適用除外の手続きを取ったら特掃の仕事につかしてもらえないんじゃないか」の不安を語る労働者も何人かいましたが、労働者の目からみて、NPO釜ヶ崎支援機構はそういう存在になってしまっています。

2009年7月30日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23
釜ヶ崎解放会館 電話 06(6631)7460

※掲載写真は、三角公園風景 2008.7.5撮影
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▲ by sogobunka | 2009-08-01 09:09 | 釜ヶ崎通信
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