釜ヶ崎からの通信-455- |

<センターをドヤ主達に横取りさせるな!>
2年ほど前になるでしょうか、大阪市はセンター西側にあるガードレールの内側でテントを建てて生活していた労働者を追い立て、フェンスを張って立ち入りを禁止しました。今は釜ヶ崎のあちこちからまちパトの人たちが集めてきた自転車で埋め尽くされています。
大阪市は、労働者の人たちの居場所より自転車の居場所を優先したのです。労働者(人間)の安心・安全より自転車の安心・安全を優先したのです。
ちなみに、まちパトが出来た背景には、西成警察からの提案があってできたということを聞きました。本当ですか?まちづくり合同会社の代表社員の皆さん、答えて下さい。
前大阪市長の橋下氏が提唱した特区構想とは労働者を排除することだったのですね。この考えを引き継いだ現市長の吉村氏は市長になって花園公園の二つのテントを行政代執行(強制排除)しました。「だれでもが利用できる公園に」との理由をつけて、1年以上経った今も、花園公園は日中、カギがかけられたままです。今はだれも利用できなくなっています。
「センター建て替えをして駅前を商業施設にする。労働者はちょっと遠慮して下さい」と言ったのは、やはり前市長の橋下氏。現市長の吉村氏もひたすらその路線をひた走っています。
大阪維新の会のメンバーが釜ヶ崎の労働者を「ヨゴレ」とののしり、差別しておきながら、いまだに私たちとの話し合いを拒否し続け、説明責任を果たしておりません。年月が過ぎれば忘れると思っているのでしょうか。私たちは忘れてはいませんよ。
あいりん地域のまちづくり会議で、ドヤ主の1人が「私たちは(センターが平地になったら)30ほど計画がある」と言いましたので、釜合労の委員長が思わず「ちょっと、待ちいな、センターは労働者の施設やで。おかしいのとちがう?」と言ったら、そのドヤ主は黙ってしまわれましたが、そのとき、大阪市や大阪府、国がすでにセンターつぶしをドヤ主たちと結託しているのではないかと大きな疑問を持ちました。
労働者の皆さん、センターは労働者の施設です。ドヤ主たちに横取りされてはなりません。大阪全域を見渡しても、朝の5時から夕方の6時まで、釜ヶ崎の労働者が就労活動でき、横になっても追い立てられない場所はセンター以外にはありません。
萩之茶屋商店街や鶴見橋商店街は、昔は横になることができましたが、今は監視カメラをあちこちに設置し、横になりかけたら追い立てられてしまいます。
労働者の皆さん、センターやセンター周辺に集まりましょう。センターを手放したらあきませんよ。センターをしっかり、つかんでいて下さい。センターつぶされたら二度と同じものはできません。小さくなるか、無くなってしまう可能性もあります。
役人やその手先にまどわされることなく、団結してセンターを守りましょう。
無料駐輪場に置いた自転車が…
先日、センターで座り込んでいる私たちのところに労働者が相談に来られました。「南海高架下の無料駐輪場に自転車を置いて出張に行き、帰ってきたらワイヤーのカギを切られ、近くの他の場所に置かれているのを発見した」とのこと。本人が西成区役所に電話をすると、職員が来ると言うので、労働者と一緒に行って、切断したカギの弁償と注意事項を見やすくすること、要綱を見せてほしいということを言いました。
区役所の職員は、「カギの弁償はできませんが、注意事項を見やすいようにします。要綱は見せます」と答えました。
その後、その職員にもらった「西成無料自転車置場設置要綱」を見ますと、「駐車の制限」というところに「14日以上継続して出庫することなく置場に駐車していることが認められるとき」となっています。ところが、南海本線高架下の無料駐輪場の注意事項には「…7日以上継続して出庫することなく駐車していると思われる自転車等は撤去します。…」とあり、恣意的に変更されていることがわかりました。
大阪市長あてに申入れをしてきました。
7月20日に申入れをした要望書の内容は「あいりん総合センターにある萩之茶屋第1住宅と、その東側にある第二住宅の空き部屋に、公平な抽選で、単身の日雇労働者が入居できるようにすること」「上記についての回答を文書で2週間以内に行うと共に、話し合いの場を設けること」です。
センター1階南端で「南海電鉄は工事を止めよ」「センターつぶすな、もったいない」の抗議行動、座り込みを行っています。労働者の皆さん、抗議行動、座り込みに5分でも10分でも参加して下さい。
それが大きな力になるのです。共に闘いましょう。
今週の予定
7月24日(月)午前9時30分〜12時
7月25日(火)午前9時30分〜12時
7月26日(水)午前9時30分〜12時
7月27日(木)午前9時30分〜12時
7月28日(金)午前9時30分〜12時
今後の裁判スケジュール
(憲法32条には裁判を受ける権利があると明記されています。それに従い、その権利を行使しているのです)
*8月25日(金)午後3時30分 大阪高裁別館7階73号法廷
花園公園で行政代執行されたテントの所有者釜合労稲垣執行委員長の裁判 控訴審です
*8月29日(火)午後1時30分 大阪高裁別館7階72号法廷
シェルターのリース料不正疑惑を問う裁判の控訴審です
2017年7月24日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階
電話(6631)7460 ファックス(6631)7490